オーナー商法は原則禁止へ

オーナー商法の原則禁止とした、預託法の改正が閣議決定されたようです。
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6386723 出典:朝日新聞デジタル)

オーナー商法は、特定の商品を購入しオーナーとなり、その商品を購入先の通してレンタルしたり、斡旋した会社が利用することにより、配当を得るというビジネスモデルとなります。対象の商品の金額が高いため、被害も大きいということが特徴であり、近年では安愚楽牧場やジャパンライフ等で被害が出ていたのが記憶に新しいところです。

実際には、購入した製品に実態のないことが多数なため、詐欺的商法であることが多いです。

預託法改正案では、オーナー商法を原則禁止し、罰則を強化し、犯罪収益の没収を可能にするとのこと。

現在、消費者庁で把握しているオーナー商法による事業は、40社程度だそうです。
(出典:消費者庁 特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会 「資料2 販売を伴う預託取引などの現状について」)

法律の改正によって、被害の防止と被害の迅速な回復を狙っていますが、オーナー商法的な儲け話には、安易に乗らないことが1番であると思います。

民事信託の役割

信託とは、他人に財産をあずけて、その財産をある目的をもって管理や処分しててもらうことをいいます。(信託法2条1項)
成年後見制度における成年後見は、財産やを成年後見人に管理してもらうことを一つの目的としていますが、信託と成年後見と違うところは、信託は預ける人のすべての財産を対象にせず、一部の財産を対象とすることができ、目的も管理に限られず、多様な目的を設定することができます。(信託法3条各号)
また、信託のもう1つの役割としては、信託が終了した後、財産をもとの所有者以外に帰属させることができる点です。(信託法182条1項各号)この機能は、受託者が亡くなった場合の相続先、遺贈先を指定できる遺言に類似しています。
このように、成年後見や遺言より柔軟に財産の処分をすることができることが信託の強みといえるでしょう。

パートや有期雇用労働者の不合理な待遇差禁止

パートタイム・有期雇用労働法の改正により、4月から中小企業でも改正が適用され、パートタイム労働者と有期雇用労働者の正社員との待遇差が禁止されます。

今日は、労働者の待遇差と説明義務について、話をします。

正社員と非正規雇用労働者との待遇差が禁止されるわけですが、具体的に待遇差とは、厚生労働省によるガイドラインによって例示されています。
参照 同一労働同一賃金ガイドライン・厚生労働省

これによると、
・基本給
・賞与
・各種手当
・福利厚生・教育訓練
で待遇差が禁止されています。賃金に関する部分が多いです。

社会全体を見ても、性別(令和1年賃金 男性平均338万円、女性平均251万円)や正規・非正規(令和1年賃金 正社員325.4万円 正社員以外221.2万円)で給与水準に隔たりがあるわけですから、その解消が望まれます。
(厚生労働省 令和元年賃金構造基本統計調査 結果の概況 「性別」、「雇用形態別」参照)

この他にも、事業主には、非正規雇用労働者に対して、正社員との待遇差について、説明義務が生じることになりました。つまり、非正規雇用労働者から求められれば、事業主は、説明する必要があります。(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第14条第2項)

会社にあっては、説明を求めることができるような環境を作っていく必要が出てきたということになるわけです。

株主リストに押印する欄がなくなった

商業登記の株主リストに押印欄がなくなりました。
以下法務局【「株主リスト」が登記の添付書面となりました】 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

これは、2月15日から商業登記規則が改正され、オンライン申請を推進するため、添付書類から代表者の押印を減らしたことによります。

原本証明も押印不要のよう(商業登記規則第49条第2項)ですが、原本証明(原本に相違ない 代表取締役 ●●)が数葉に渡る場合は、契印をどうするのでしょうか。もしかしたら、全部に原本証明の記載を求められるかもしれないですね。
(3/3追記、原本証明は、始めか終わりのページの1か所のみで良いことになったようです。)

氏名変更登記と住所変更登記の義務化

今日は、氏名変更登記と住所変更登記、いわゆる名義変更登記の義務化の話をします。

氏名変更登記と住所変更登記の義務化が検討されるようです。ニュース記事によると、名義変更登記を2年以内に登記しなかった場合、5万円以下の過料になるということが、検討されているとのことです。

これは結構インパクトが大きく、現在のところ、ほとんどの場合は、事後に取引は控えている場合ではなければ、名義変更の登記をしていないことがほとんどです。

今度、もしこの法律案が適用された場合には、売買や相続登記をした後に、名義変更をしていなかったのが、公となり、過料制裁の通知が裁判所から届くといったことが多発すると考えられます。

また、2年以内という内容は、実感として、かなり短く感じますし、過料制裁を防ぐために名義変更の登記が、全国で大量に申請されることになるかもしれません。

コピーレフトと非コピーレフト

今日は、Linuxのライセンスのうち、コピーレフトの話をします。

コピーレフトとは、ソフトを利用や再頒布した場合、利用したソフトの著作権表示を義務づけていることをいいます。

ここでいう利用とは、ソフトを使用した場合ではなく、改造やシステムの一部として利用した場合をいいます。

ソフトを利用して形が変わったとしても、変わる前のソフトの著作権を保護することが目的です。

前回紹介した規約のうち、GPLは、コピーレフトを採用していますが、MITライセンスとBSDライセンスは、採用していません。

コピーレフトを採用していないライセンスは、利用前のソフトの著作権表示をしなくてもよいため、よりソフト開発をライセンス上を自由にできるといえます。

ソフトを利用するためには、コピーレフトの適用があるか否かを確認が必要です。

Linuxのライセンス2(CCとGPL)

今日もLinuxのライセンスの話をします。

Linuxサーバーの設定をして商用で使用する場合(利用でなくて使用、著作権法30条)は、著作権者の免責(つまり、作った人は責任を負わない)はあるものの、基本利用は自由です。(OSS、コピーレフト等)

ソフトのライセンスの中には、CC(クリエイティブ・コモンズ ライセンス)というものがあり、このライセンスの場合で「非営利」の場合には、商用のよる使用はできないようです。

Linuxのソフトの多くは、GPLv2を採用しており、利用や改変は自由であり、改変の際はソースコードの公開が原則となっています。

Linuxのソフトを使用する際は、ドキュメントを参照して、どのライセンスに属するかの確認が必要になってきます。

Linuxのライセンス

Linuxサーバーを管理するためには、ライセンスについても確認しておかなければならないです。

今日は、Linuxで利用されるライセンスについて書きます。

Linuxのサーバーを使う場面として、各ソフトのライセンスを気にしなければいけません。気にすることとして、

1.ソフトの利用・使用は有償か無償か
2.ソフトの商用の利用または使用が可能か否か
3.ソースを改変して利用することができるか否か
4.ソフトを利用・使用したの各種サービス提供について、有償提供してよいか否か

(著作権法上の「利用」と「使用」は、意味が違います。著作権法第30条・その他)

以下に主要なライセンスを示しておきます。

・OSS
GNU/GPL
MIT
Apache License
・BSD(2条項)

Linuxサーバーに入っているソフトたちは、ソフト毎にそれぞれのライセンスが適用されているため、利用前に確認をしておいたほうがいいです。

全く知らない別サイトから協力関係があるかのようにリンクされることもある

全く、協力関係のない会社からリンクされることもあります。

社畜る」というサイトなんですが、

以下、上記サイトから転記

山下司法書士事務所
最安値のサービス:書類チェック5,000円
設立年月日:昭和47年
契約社数:不明
所在地:長野市篠ノ井布施五明249番地3
コメント:土地建物の名義変更の手続を安心して任せられます。
相続財産や相続人を把握し、円滑な相続手続きをサポートします。
http://yamashitashiho.com/

「https://www.syachi9.black/service_list/nagano-touki/」「社畜る:会社設立登記代行・長野県(松本 上田 飯田 佐久 信濃)の手数料も印紙も含めて0円~ 参照」

設立年月日があっていません。

弊所の設立は、平成26年です。どこからこの設立年月日をもってきたのかわかりません。

料金も、他の基本サービスを外して、最安値サービスが記入されています。他の司法書士の料金もそうだと思いますが、基本サービス以外のオプション料金を最安値サービスとしているみたいです。

サイトを作成したかたの品性を少し疑ってしまう事例でした。

遺言書を書く勇気

本日は、遺言書が必要な場合の話をします。

遺言書を書いておこうという、意思をすでにお持ちの方は、特にアドバイスすることではないのですが、遺言書を書いたことがない方にしてみれば、準備しておこうという気には、なかなかなれないものです。

それでも、遺言書が必要な場面というのが、いくつか生じる場合があります。

遺言書が必要なパターンは、以下の通りです。

1.相続人の中に行方不明の方がいる場合
2.相続人の中に海外へ移住されている方がいる場合
3.相続人の数が多い場合、特に兄弟姉妹の相続
4.財産について、すでに争っている場合

このような場合には、実務やってきた中では、遺言書を作らなかったため、後で手続きが行き詰まったということが発生しています。

後世のためにも、当てはまる方は、是非作ることを検討してみてください。