読売新聞の記事(【独自】日本人との「同性婚」が海外で認められた外国人パートナーに在留資格…政府検討)
現在、日本国内法では、同性婚は認められていないものの、同性婚証明(パートナーシップ証明)を出している自治体は、103の自治体だそうです。長野県では、松本市のみ。
(令和3年3月現在、「渋谷区 全国パートナーシップ制度共同調査」参照)
制度上も広く権利が認められる方向に向かえばと思います。
読売新聞の記事(【独自】日本人との「同性婚」が海外で認められた外国人パートナーに在留資格…政府検討)
現在、日本国内法では、同性婚は認められていないものの、同性婚証明(パートナーシップ証明)を出している自治体は、103の自治体だそうです。長野県では、松本市のみ。
(令和3年3月現在、「渋谷区 全国パートナーシップ制度共同調査」参照)
制度上も広く権利が認められる方向に向かえばと思います。
司法書士業界のみならず、インパクトの強いはなしです。
今日は、相続登記義務化の法案が4月21日に参議院で可決成立してのを受けた、ニュースについて集めてみました。
日本経済新聞 「相続登記の義務化、24年めど 所有者不明土地法が成立」
毎日新聞 【土地の相続登記、義務化 「所有者不明」防ぐ 改正法成立】
讀賣新聞 「不明土地対策 改正法成立…23年度にも施行 相続登記を義務化」
中日新聞 【相続登記「センターへ相談を」 義務化受け県司法書士会】
西日本新聞 「土地の相続登記を義務化」
アットプレス 【-「相続登記の義務化」を含む3つの法律案が成立- 民法・不動産登記法等を改正する法律案の成立に伴う 会長声明を発表】
マイナビニュース「相続登記の義務化と手続きの簡略化で所有者不明土地の問題解決へ。放置物件の有効利用は進むか?」
論調は、さまざまですが、所有者不明の不動産対策と言えそうです。
まとめると、こうなります。
現在、
・日本人同士の法律婚
同性を強制
・日本人と外国人の法律婚
選択的夫婦別姓
(法の適用に関する通則法25条、民法750条の適用除外)
子供は日本国籍の姓を強制
(戸籍法18条 日本の戸籍に入る場合)
・外国で日本人同士の法律婚
婚姻した外国の方式を適用して、選択的夫婦別姓の婚姻は有効
ただし戸籍法での記録の方法がない
(東京地裁判例 日経新聞 夫婦別姓訴訟、戸籍記載認めず 海外婚は「有効」)
今後、どのように議論が展開するのでしょうか。
氏名の読み仮名について、戸籍上で記載されるよう法制化が検討されているようです。
(時事通信 「氏名読み仮名、法制化へ 戸籍法改正案、23年提出目指す―法務省」)
以前から「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ(第3回)」においても議論されているようです。
現在では、出生届には、「よみかた」を記入し、住民基本台帳上(一部住民票上)で運用されていますが、戸籍には利用されていません。
よみかたの戸籍上の利用と変更について、法制化を検討しているようです。
以前、法務省民事局が設置した「戸籍制度に関する研究会」において、ふりがなの記載について、様々な課題が出されています。
1.ふりがなが法的に氏や名の一部となるか否か
2.全く関係のない読み仮名の取扱いをどうするか
3.届出に係る国民の負担と、市区町村の作業量が膨大であること
4.同じ氏の親族で、異なる氏の読み仮名が届け出られた場合の取扱い
脱ハンコの流れが加速していきます。
今日は、2つの手続きについて、押印義務がなくなったはなしをします。
最近出された、「不動産登記規則等の一部を改正する省令」により、不動産登記規則が改正されます。(令和3年4月1日施行 官報令和3年3月29日参照)
同省令によると、筆界特定の書面申請と、法定相続情報一覧図の押印義務がなくなるようです。(新・不動産登記規則241条、同247条)
法定相続情報一覧図の押印がそのまま法務局に登録されるため、キレイに押印しなければならず、すごく気を遣ったのですが、もうその必要もなくなるかもしれませんね。
(追記 司法書士法施行規則28条により、作成書類には職印の押印義務があるので、引き続き必要なようです)
離婚した夫婦間の子の養育費について、子の権利として明確化する動きがあるようです。
今日は、養育費が子の権利である話をします。
従来養育費は、子の出費を主体的にしていない親からの、監護費の請求と考えられております。(民法766条)
ですが、養育費の支払いは、離婚親たちの全体の24%程度しか支払われていないとの調査もあります。
(出典: 厚生労働省 平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 17 養育費の状況)
養育費は、扶養義務として、子の権利でもあります。(扶養義務の履行、民法877条)
今後その権利を明確化し、離婚時にその内容盛り込むことにするよう、検討されるようです。
(出典:朝日新聞WEB 養育費請求は「子の権利」 民法明記を法制審検討へ)
子の貧困の防止に、一助になればと思います。
全国に簡易裁判所は、438箇所あるらしいです。(出典:簡易裁判所で民事トラブル解決ー4つの手続ー)
今日は、裁判所においても広報されている、簡易裁判所での民事トラブル解決手続きについて書きます。
民事トラブルとは、主に貸金や代金支払請求、敷金の返還請求、建物の明渡の請求などです。これらのトラブルを裁判や裁判外の方法で相手と交渉し、解決を図る際に、通常裁判所の手続きを利用するわけですが、その請求金額によって、簡易裁判所を利用します。
上記の簡易裁判所のホームページによると、以下の方法が説明されています。
1.通常訴訟(簡易裁判所)
2.少額訴訟
3.民事調停
4.支払督促
上記それぞれ、認定司法書士であれば、代理手続き、書類の提出のみでしたら、すべての司法書士が受任可能です。(司法書士法3条2項、1項4号)
どの手続が適しているのか、または裁判外の交渉が適切なのかは、司法書士、弁護士にご相談いただければと思います。
いきなり、親交のない親族の財産を相続して、遺産分割協議を求められたら、どうしますか?
今日は、親交がなかったり、良く知らない親族の財産の遺産分割協議を求められた場合について、話をします。
親交のない親族の相続とは、以下のパターンが例としてあります。
1.父母の兄弟(特に片方の親が違ういわゆる半血兄弟等)の兄弟姉妹の相続の代襲相続人として相続
2.父母の再婚前後の子どおし(いわゆる半血兄弟)の相続
これらの場合で、亡くなった方が遺言書を書かなかった場合、相続人として親交のない親族(おい、めい等)も遺産分割協議に関与することになります。
そこで困るのが、対応です。慎重に対応しなければならない理由があります。
1.遺産をすべて把握できているか
例えば、遺産分割協議が必要で、連絡してきている親族が、すべての財産を開示してきているのか、また調べきれているのか否か
2.負の遺産があるのか否か
たとえ遺産分割協議しても、負の遺産(借金等)は、特定の相続人が相続させるといったことは簡単はできません。一般的に債権者の承諾が必要です。
そういったときには、あまり関わりたくないということで、相続放棄をされるかたも多いです。
親交がなかった親族と遺産分割協議をする場合は、慎重に検討したほうがいいと思われます。
誤解が多いのですが、複数ページの書類の押印と同じ印影を各ページの書面と書面の間に押印するものが「契印」です。

書類について、別の書類に押印して、控えを保存しておくものが「割印」です。

しかしながら、わかりやすさから、契印を割印ということが多いのはしかたのないことです。
オーナー商法の原則禁止とした、預託法の改正が閣議決定されたようです。
(https://news.yahoo.co.jp/pickup/6386723 出典:朝日新聞デジタル)
オーナー商法は、特定の商品を購入しオーナーとなり、その商品を購入先の通してレンタルしたり、斡旋した会社が利用することにより、配当を得るというビジネスモデルとなります。対象の商品の金額が高いため、被害も大きいということが特徴であり、近年では安愚楽牧場やジャパンライフ等で被害が出ていたのが記憶に新しいところです。
実際には、購入した製品に実態のないことが多数なため、詐欺的商法であることが多いです。
預託法改正案では、オーナー商法を原則禁止し、罰則を強化し、犯罪収益の没収を可能にするとのこと。
現在、消費者庁で把握しているオーナー商法による事業は、40社程度だそうです。
(出典:消費者庁 特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会 「資料2 販売を伴う預託取引などの現状について」)
法律の改正によって、被害の防止と被害の迅速な回復を狙っていますが、オーナー商法的な儲け話には、安易に乗らないことが1番であると思います。