office2019

office2019を購入しました。

マイクロソフト社製のWordとExcelそして、PowerPointの更改です。

2019版は、1/22に発売されたばかり。
最後の永続版だそうです。

以前は、公務員や司法書士、法クラスタ界隈は
一太郎を使っている方も多いはず。

ワタクシも一太郎を未だに使って仕事をしていたりしています。

一太郎の周辺だと、一太郎、花子、三四郎、Shuriken、ATOKといったソフトを使います。

ですが、時代の流れには勝てず、Office2007くらいから本格的にWordやExcelを使い始めました。

更改後すぐに買うなんてミーハーかもしれません。

Officeは、
2007→2016→2019と使っています。

一太郎は、
10→12→13→2004→2009→2014→2018

どっちも手放せませんね。

遺言書の「物件目録」が、パソコンでもよくなります

今まで手書きで全部書いていました。

自書の遺言書の話しをします。

遺言書は、民法上すべて手書きによる自書によらなければ、無効とされていました。
全部を○○に相続させるという内容ならいいのですが、不動産やさまざまな財産を種類毎、誰に相続させるという内容にする場合、その財産をいちいち書かなければならないので、ものすごい量を自書することになります。

たとえば、不動産2つをひとりに相続させる内容でも、

1.私の所有する後記不動産を長女○○ ○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
土地
地番 長野市○○町○○丁目
地目 ○○番○
地積 ○○平方メートル
建物
所在 長野市○○町○○丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺○階建
床面積 1階○○平方メートル

平成○年○月○日
住所 長野市○○
○○○○ (印)

これだけのものを書くとなるとたいへんですし、結構な確率で間違えてしまいます。
少しでもを間違えたらえらいことです。

今後は、この不動産の部分に相当する相続財産の目録を付ける場合には、目録についてのみをパソコンによって書くことができます。
ただし、要件としては、目録の毎葉(すべてのページ、両面にある場合は両面とも)に署名押印する必要があります。
(改正民法968条2項)

これで遺言書も少しは楽になるでしょう。

取締役の監視義務

取締役って意外に責任が重いんです。

今日は、取締役の責任について話をします。

会社法上では、代表取締役でない取締役の役割は、取締役会のある会社においては、取締役会の出席による会社の方針決定がメインです。取締役会設置会社の場合、取締役は、業務執行をすることにはなっていません。

ほか、取締役の責任というと
・表見代理(副社長等の名前を使用した場合の責任)
・忠実義務
・利益相反防止
・監査役への報告義務

判例では、このほかに代表取締役の会社に対する業務執行について、取締役には、善管注意義務があるとのことです。
(最判昭和48年5月22日)

取締役が代表取締役を監視しなければならないってことです。

責任重大です。

立木の登記

未だ出遭ったことはないですが。

今日は、立木(りゅうぼく)登記のはなしをします。
生育している木で財産的価値がある場合には、立木といっています

そのような木の所有権などの権利を第三者に主張するには、土地や建物と同じように登記する方法(立木登記)と「明認方法」といって立札を設置する方法のどちらかによってすることができます。

登記の場合は、その登記を立木登記といいます。

登記した場合の法律的な効果は、他の不動産と同様で、その登記された権利を第三者に主張することができ、木の立っている土地の所有権が誰のものであるかに影響されません。
(立木ニ関スル法律第1条、第2条第1項)
また、木だけで処分することが可能です。
(立木ニ関スル法律第2条第3項)

説明はこんなところですが、実際登記が実施されている件数は、全国で年間数十のようです。2017年は69件でした。長野県で6件だそうです。
(法務省統計「法務局及び地方法務局管内別・種類別 立木の登記の件数及び個数 2017年」 )
ですから、お目にかかることはまずありません。

もし機会がありましたら、またご報告します。

後見人とソーシャルワーカーの意義

この前に、被後見人さんに質問されました。

今日は、ソーシャルワーカー(社会福祉士)さんと
後見人との役割の違いを話します。

ソーシャルワーカーさんは、
身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うこと
(社会福祉士及び介護福祉士法 第2条参照)

後見人は、
被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務
(民法第858条)
被後見人の財産の管理及び代表
(民法第859条)

ざっくりいうと

ソーシャルワーカーさんは、生活の相談
後見人は、財産の管理

と伝えました。
被後見人にとってみれば、誰がどんな役割をしているのか
わかりにくいようです。

仕事の放置

クレームの理由の多くは、業務の放置だそうです。

今日は、仕事の放置のはなしをします。

司法書士は登記、供託や訴訟に関するさまざまな業務をしていますが、仕事をするなかで、加盟している司法書士会に業務上での苦情が何件かきているようです。

苦情にもっとも多いと報告されているのが、仕事の放置です。
依頼を受けても、適切な期間で処理していなかったり、説明がなかったり、ほとんど進めていないこともあるようです。

仕事が進まない理由には、その事件の背景等、さまざまなことが考えられますが、なぜ、やらなければならない仕事を説明のないまま放置されるといったことが起きてくるのでしょうか。

仕事が放置される最大原因は、仕事の属人化です。

仕事が人にぶらさがっているため、仕事を受けた人の体調や精神状態、能力に大きく左右されるからです。

属人的な仕事ほど、その人の仕事の進め方に影響を受けてしまい、仕事の遅延や放置というリスクを伴います。

会社などの法人で仕事を受けた場合で、業務をシステマチックに運ぶような仕組みづくりをしていれば、たとえ成員のひとりが仕事を放置していても、他の者が仕事を進めてくれるので、自然に仕事が進むようになります。

法人で仕事を受ける場合は、未然に放置を防ぐ機能を果たせるようになっているのです。

しかしながら、司法書士の場合は、業務のほとんどが属人的な仕事であり、たとえ法人格があっても、勤務者の数が少なかったりするため、その仕組みを活用しにくくなっています。

たとえ法人でなくとも、事務的な仕事を受ける際には、事務所内で属人化している仕事を補える仕組みづくりをしていかなければなりません。

AIではないですけど

どんどんできてきますね。法律的な文書の自動作成サービス。

法律的な文書の自動作成サービスのはなしをします。
私も登記委任状の自動作成とか作ろうと思ったことがあります。

登記申請書やその補助文書のある部分は、かなりの先生が業務用ソフトでつくられているように、定型的な部分が多いです。
内容証明や支払督促などの法律文書であってもそうだと思います。

それら法律文書の作成を補助してくれるソフトがあると便利です。
専門家がソフトを使うように、一般のかたでもWeb上で作れてしまえば、それはそれで便利だと思います。

登記の世界ではすでに、30分で株式会社の本店移転登記申請支援サービスなるものがあるそうです。
また、内容証明を作成するサービスも出てきました。
(弁護士法的にどうなのかは、争いのあるところですが)

司法書士にとっては、かなり由々しき事態です。
申請書の作成では、商売が激減し、いずれはなくなっていってしまうかもしれません。

パソコンとインターネットが普及して、おそらく司法書士やそれ以外の士業のかたも劇的に仕事が奪われてきたのではないでしょうか。
今後も文書の自動作成サービスは、法律に適合してようがしていまいが、増えていくでしょう。

 

 

士業の業界はどのようになっていってしまうのでしょうかね。

相続登記の免税措置

相続登記が推進されるのでしょうか。

今日は、相続登記の登録免許税の免税措置のはなしをします。

平成30年度の税制改正で相続に関する土地の名義変更の登記について
次の免税措置がとられることになりました。

1.相続登記をしないで死亡した場合で、被相続人名義で登記する場合の免税措置
(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
2.市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に対する免税措置
(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

1に関しては、4月1日から2021年3月31日までの間で、亡くなったかたへの相続登記が免税されます。土地の評価額が高い場合には非常に有効だと思われます。
2に関しては、すでに各法務局のホームページで土地が指定されているようですが、
その土地について、評価額10万円以下であれば、免税になるようです。

これについては、申請方法(10万円毎分けるべきか)や市街化区域のある地域では、対象の土地が分かりづらいため、申請するためにもう少し情報がほしいところです。

あと、注意点は、建物は対象になっていません。

周りでは、相続登記されずに放置されている土地がたくさんあります。
この免税措置で相続登記が進めばいいですね。