ブログ(業務日誌)

後見人とソーシャルワーカーの意義

この前に、被後見人さんに質問されました。

今日は、ソーシャルワーカー(社会福祉士)さんと
後見人との役割の違いを話します。

ソーシャルワーカーさんは、
身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連絡及び調整その他の援助を行うこと
(社会福祉士及び介護福祉士法 第2条参照)

後見人は、
被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務
(民法第858条)
被後見人の財産の管理及び代表
(民法第859条)

ざっくりいうと

ソーシャルワーカーさんは、生活の相談
後見人は、財産の管理

と伝えました。
被後見人にとってみれば、誰がどんな役割をしているのか
わかりにくいようです。

スマホに対応したホームページにする

アクセス履歴をみてもスマホだらけですよね。

今日は、ホームページのスマホ対応のはなしをします。

ホームページを管理しているとアクセス履歴が気になります。

アクセス数を調査するとで結構多いのがボットと呼ばれる、検索サイトからのアクセスらしきものとスマホによるアクセスです。
特に最近急激にスマホによるものが増えてきました。
感覚的には7:3くらいでパソコンよりスマホのほうが多い。

といっても、リフェラーというブラウザー等の情報がアクセス履歴に残るわけですが、その情報は、偽装することができるので、厳密に正しい情報とは限りません。

FireFoxでは、ホームページの閲覧中にCtrl+Mボタンを押すと、簡単にiPhoneとかに変身(ギャバン的には蒸着)できるので、本当にそれで見ていただいているかは不明なのです。

そうはいっても、世間的にもスマホをつかってインターネットに接続しているほうが多そうなので、ホームページもいずれは、スマホ対応にしなければなりません。

でも、それが結構大変なのです。
スマホ用に1つの内容でいくつものレイアウトのホームページを作らなければなりません。

今の段階では、(といっても数年前からは)当ホームページでは、スマホならとあるサービスにジャンプするようにして、まったく違うホームページをみせているようになっています。
現在そのような運用ですが、如何せん、当ホームページとまったく関係ない広告が出てしまいます。

管理できてない広告というのは、どんなものが出てくるか分かりませんから、不安になります。
(例 悪質通信販売、マルチ商法、宗教…)
やはり、自身でスマホ用のホームページを作成していくしかなさそうです。

今後のスマホ用の具体案としては、

  1.WordPressで作る
  2.まったく違うものをスマホ用に作る

仕事の放置

クレームの理由の多くは、業務の放置だそうです。

今日は、仕事の放置のはなしをします。

司法書士は登記、供託や訴訟に関するさまざまな業務をしていますが、仕事をするなかで、加盟している司法書士会に業務上での苦情が何件かきているようです。

苦情にもっとも多いと報告されているのが、仕事の放置です。
依頼を受けても、適切な期間で処理していなかったり、説明がなかったり、ほとんど進めていないこともあるようです。

仕事が進まない理由には、その事件の背景等、さまざまなことが考えられますが、なぜ、やらなければならない仕事を説明のないまま放置されるといったことが起きてくるのでしょうか。

仕事が放置される最大原因は、仕事の属人化です。

仕事が人にぶらさがっているため、仕事を受けた人の体調や精神状態、能力に大きく左右されるからです。

属人的な仕事ほど、その人の仕事の進め方に影響を受けてしまい、仕事の遅延や放置というリスクを伴います。

会社などの法人で仕事を受けた場合で、業務をシステマチックに運ぶような仕組みづくりをしていれば、たとえ成員のひとりが仕事を放置していても、他の者が仕事を進めてくれるので、自然に仕事が進むようになります。

法人で仕事を受ける場合は、未然に放置を防ぐ機能を果たせるようになっているのです。

しかしながら、司法書士の場合は、業務のほとんどが属人的な仕事であり、たとえ法人格があっても、勤務者の数が少なかったりするため、その仕組みを活用しにくくなっています。

たとえ法人でなくとも、事務的な仕事を受ける際には、事務所内で属人化している仕事を補える仕組みづくりをしていかなければなりません。

AIではないですけど

どんどんできてきますね。法律的な文書の自動作成サービス。

法律的な文書の自動作成サービスのはなしをします。
私も登記委任状の自動作成とか作ろうと思ったことがあります。

登記申請書やその補助文書のある部分は、かなりの先生が業務用ソフトでつくられているように、定型的な部分が多いです。
内容証明や支払督促などの法律文書であってもそうだと思います。

それら法律文書の作成を補助してくれるソフトがあると便利です。
専門家がソフトを使うように、一般のかたでもWeb上で作れてしまえば、それはそれで便利だと思います。

登記の世界ではすでに、30分で株式会社の本店移転登記申請支援サービスなるものがあるそうです。
また、内容証明を作成するサービスも出てきました。
(弁護士法的にどうなのかは、争いのあるところですが)

司法書士にとっては、かなり由々しき事態です。
申請書の作成では、商売が激減し、いずれはなくなっていってしまうかもしれません。

パソコンとインターネットが普及して、おそらく司法書士やそれ以外の士業のかたも劇的に仕事が奪われてきたのではないでしょうか。
今後も文書の自動作成サービスは、法律に適合してようがしていまいが、増えていくでしょう。

 

 

士業の業界はどのようになっていってしまうのでしょうかね。

相続登記の免税措置

相続登記が推進されるのでしょうか。

今日は、相続登記の登録免許税の免税措置のはなしをします。

平成30年度の税制改正で相続に関する土地の名義変更の登記について
次の免税措置がとられることになりました。

1.相続登記をしないで死亡した場合で、被相続人名義で登記する場合の免税措置
(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
2.市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に対する免税措置
(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

1に関しては、4月1日から2021年3月31日までの間で、亡くなったかたへの相続登記が免税されます。土地の評価額が高い場合には非常に有効だと思われます。
2に関しては、すでに各法務局のホームページで土地が指定されているようですが、
その土地について、評価額10万円以下であれば、免税になるようです。

これについては、申請方法(10万円毎分けるべきか)や市街化区域のある地域では、対象の土地が分かりづらいため、申請するためにもう少し情報がほしいところです。

あと、注意点は、建物は対象になっていません。

周りでは、相続登記されずに放置されている土地がたくさんあります。
この免税措置で相続登記が進めばいいですね。

難しい名義変更に当たるとき

難しい不動産の名義変更の話をします。

相続登記の仕事をしていて、時々、難しい登記に当たることがあります。
そのいくつか例について、お話ししたいと思います。

まず最初に難しいと思うのは、相続人が何人もいるときです。
何人もいるということが発生する状態になる1番の原因は名義変更を放置です。
放置によって、相続が二重にも三重にも発生してしまい、より、複雑にしてしまうのです。

2つ目に難しいと思うのは、兄弟による相続です。
お子さんがいない場合の兄弟による相続は、必然的に相続人を増やしてしまうからです。

3つ目に難しいと思うのが、相続人の1人が海外に住んでいらっしゃる場合です。
いわゆる渉外登記と言われるのですが、集める書類や手続きが複雑になるからです。

以上のような、ことがあるようでしたら、早めの対策をお勧めしています。

対策をとっておかないと、手続きに非常に時間がかかったり、最悪の場合、名義変更ができないことにあります。

最悪を避けるためには、ご自身の家族のことをもう一度振り返っていることも必要かもしれませんね。

SSL(TLS)化完了

当事務所のサイトを少し前にSSL化していたのですが、
リダイレクトして、httpからhttpsに移動できるようになりました。

加えて、旧ドメインからも(yamashitashiho.dip.jp)
リダイレクトできるようになりました。

少しはセキュリティ的に高くなりますでしょうか。

今日からMVMOに

家族のスマホや携帯は、すでにMVMOだったんですが。

携帯やスマホのサービス料金が格安に提供しているサービス業者をMVMOといいます。

通信大手3社はMVOといっています。

ざっくりいうと、違いは、MVOが設備を持っていて、MVMOが間借りしているような感じです。

光の回線においても、某旧公社が回線を持っているのを間借りしているサービスを「コラボレーション」といっていますが、コラボレーションのほうが旧公社のフレッツより安くなる場合が多いです。

相続のはなし 新制度「配偶者居住権」

強力な権利になるか、それとも、使われない権利になるのか…

相続法(民法の相続部分)の改正で「配偶者居住権」が新設されるはなしをします。

「配偶者居住権」とは、建物を単独で持っているかたが、お亡くなりになったとき、配偶者がに居住していれば、他の人が相続後も期間を定めて、その建物を無償で使用収益することができます。
居住していればいいだけではなく、相続人間の遺産分割協議か、あらかじめ遺言書によって遺贈を受ける必要があり、さらに「配偶者居住権」は、登記が必須です。

配偶者の住む場所を守るという点では、強い権利となりますが、問題点としては、配偶者居住権が、建物の流動性が著しく下がる可能性があること。また、あくまで法律婚の配偶者のみ認められ、事実婚の夫婦には適用されないことなどがあります。

遺産分割や遺言によって、配偶者に建物を相続させるのに比べて、どこまで違うのかが疑問なところ。
税金面でも「配偶者居住権」は、どう評価されていくのでしょうか。

不動産の名義を変えたほうがいいのか

司法書士をしていると、先祖の名前になっている
土地や建物の名義を変えておいたほうが
よいのかというお問い合わせをよくいただきます。

名義はすぐに変えたほうがいいのでしょうか。

しない場合のデメリットとしては

1.売ったり担保にしたりできなくなる。

2.遺産分割協議をしていない場合には、相続税を払うべきでない人まで相続税を連帯して納付する義務が発生するかもしれない。
(詳しいことは税理士さんに相談してみてください。)

3.将来、資料がなくなったり、相続人が増えすぎて名義変更が困難となる。

名義変更をしない場合のメリットは、
単にすぐには費用がかからないというくらいになります。
それにしてもその費用は、将来的にはすぐにしたより多くかかってしまうかもしれません。

結構名義変更をしないデメリットは大きいものです。
法律の規定どおりに名義を変えておくのが無難といえます。