ブログ(業務日誌)

2分前につっこんだ登記

いわゆる決済とかが絡んでいる登記は
その日に受付日を取らなければなりません。

司法書士が最も時間にしばられるのが
登記の受付日を取るための申請。。

でも、登記懈怠があって、
補正がきかない場合とか、
最悪の自体です。

この前それがあり‥

17時15分の2分前に再申請。。。。。

ギリギリでした。。

あせって出した登記のために
その申請が盛りだくさんの補正が‥

でも無事終了してよかった。。

Windows10を司法書士業務に導入して大丈夫か

ほとんどのソフトが対応したみたいですね。

総合申請ソフト 対応済
電子署名ソフト 対応済
(一部64bitですと、電子証明書のダウンロード時にわかりにくい部分がある)
マイクロソフトオフィス office2007以上なら対応
Actobat Xはアップデート後はできるらしい XI以降は対応
9以前は不明です。
登記情報提供サービス 対応済

ただ、既定のブラウザを
EdgeからInternet Explorerにするのが
すこし面倒かもしれません。

ちなみに市販ソフトは、司法くんはできるようですが、そのほかは不明です。
一太郎は2013以降はアップデート後使用可能みたいです。

当事務所は、64bitのWidnows10を使用していますが
ほとんど問題ありませんでした。

ただ、総合申請ソフトの電子署名のできない不具合については
相当焦りました。。
(参考 登記・供託オンライン申請システム
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/kankyo/sign_patch.html

株主リストの添付

また新しく商業登記規則の一部改正が10月1日から施行されます。

驚いたのが、登記事項で株主総会の決議事項の場合、
株主総会議事録や株主の同意書のほかに、
「株主リスト」が必要になるようです。
(参考 官報6760号 4/20、改正商業登記規則第21条)

具体的には、上位10名の株主か上位3分の2までの株主で
どちらか少ない方まで、リストを記載するようです。
(株主の同意書の場合は全員)

法人税申告書の別表2みたいなものだと思いますが、
法務省の記載例が待たれるところですね。

財産の独り占め

相続のときに、相続人のひとりが、
亡くなったかたの生前に、
財産を独り占めしていたときは
どうしますか?

相続人のひとりが亡くなったかたの財産を生前に
独り占めした場合、
厳密には、勝手に使い込んだ場合は、
亡くなったかたのものを理由も、
承諾もなく使ったということになるので
他の相続人には、不当利得返還請求権が成り立ちます。

ここで注意することは、相続のときに相続財産を計算するにあたって
使い込んだ財産を相続財産として組み入れる効果はあるのですが、
遺産分割の協議をする上の分配方法の決定ではないということです。

そうはいっても、ここがクリアされない限り、
まともに遺産分割協議なんて、できそうもないですね。。

使った相続人とほかの相続人主張の例をまとめるとは

・返還を要求する相続人
 父(母)の断りもなく勝手にお金を引き出した

・使った相続人
 父(母)と同行した、承諾を得た
 父(母)に依頼された、必要経費だった
 父(母)からもらった(贈与)

・返還を要求する相続人の反論
 父(母)が管理していなかった
 生活状況から不当に多く引き出した、経費でない
 出金や振込依頼書が父(母)の筆跡でない
 父(母)に財産管理能力がない(認知症が進んでいた)

難しいのは、使い込む相続人は同居の親族であるため
財産の管理がどうであったかなどの実態がつかみづらいということ。

これらをお互いに立証していくためには、
たくさんの証拠が必要になっていきます。

親睦団体の入会費、会費の損金不算入

ちょうど、司法書士業が国税不服審判の審査請求人になっていた事例です。

要約すると、ロータリークラブの会費等は司法書士業に関係ないから
損金に算入できないということみたいです。

国政不服審判所 H26.3.6採決
http://www.kfs.go.jp/service/JP/94/03/index.html

法人ならば、損金に入れる可能性もあるけど、
個人事業主の場合は、「家事関連費」という概念があるから
家事関連費に相当するようなものは損金にならないとのことです。

商工会議所の会費は、損金に参入できるようですが、
(所得税基本通達 37-9 農業協同組合等の賦課金)
個人事業主をしていると、いろいろな任意団体に
加入するとはおもいますが
注意が必要ですね。

The Panama Papers(パナマ文書)

どこまで広がりをみせますかね。

ICIJ(国際調査報道ジャーナリスト連合)が
パナマにある法律事務所から流出した秘密文書を
解析して、公表しています。
ICIJ https://panamapapers.icij.org/ (英語サイト)

文書の内容は、どうやらパナマ共和国で設立された
法人や投資組合や投資信託(ファンド)に関することのようですが、
パナマは有数の租税回避地(タックスヘイブン)であるため、
スキャンダルを生んでいるようです。

先進各国は、どこも財政問題を抱えており
租税回避地によって
富裕層から税金が徴収できないことが
大きな問題となっています。

企業にとってみると、租税回避地を使うことは
合理的な選択であるとは思いますが
日本にとっても、どの先進国も財政問題はかなり顕著なので
租税回避を防ぐためには
各国の協調が不可欠なのかもしれません。

家庭用マッサージ器具でかえって怪我

家庭用マッサージ機でかえって怪我をするとか。

参考 毎日新聞
http://mainichi.jp/articles/20160406/ddm/013/040/023000c?fm=mnm

事故の7割が女性が、60歳以上が6割だとか。

参考 消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160121_1.html

つよく圧迫されたりするのが原因らしいですけど、
体調や体型にあわせて
注意が必要ですね。

同意書につけた印鑑証明書は原本還付できない

登記申請する際に、添付した印鑑証明書は、原本還付できませんが、
遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は原本還付できます。
(不動産登記規則55条、不動産登記令16条2項)

でも、遺産分割協議を未成年者に変わって
親権者がする場合、(未成年者が代襲相続人等など)
遺産分割協議書と添付する親権者の印鑑証明書は
親権者の同意書に添付した印鑑証明書に相当するため、
原本還付できなくなります。
(同規則55条、令19条2項)

ちなみに代襲相続人である未成年者が2名以上の場合は
2名以上の代理権の行使は、利益相反にあたるため、
特別代理人の選任が必要になるので、
相続人である未成年者が1名で、親権者が相続人でない場合という
限定されたときにしか起こらないのですね。

登記済証は還付される

登記の申請に登記済証を提出した場合、
登記済証はコピーを添付しなくても、
還付されるようですね。
(旧不動産登記法60条2項)

不動産登記法の新法しか学んだことのないワタシは
それを知らず、コピー(原本還付用の写し)を出し続けていたという。

はずかしいかぎり。

まあ、登記に歴史ありですね。、