ブログ(業務日誌)

事業とパソコン

パソコンを個人事業に使う場合のメリットしては、

1.文章をきれいに書ける
2.帳簿の記録や決算が用意になる
3.数字に強い人は、管理しやすくなる
4.宣伝する場所が増える
5.情報の収集場所が増える

しかし、パソコンの初歩の初歩として
そもそも電源のつけかたがわからないみたいなひとにとって
いわゆる「使いこなす」ところまでいくのに
どのくらいかかるのでしょう。

考えてみました。

必要なものとしては
1.ディスプレイとパソコン、またはノートパソコン
2.プリンター
3.インターネット環境
4.Windowsの入門本
5.Word、Excelの入門本
6.ブラインドタッチ練習ソフト

キーボートの練習を始める場合には、
ノートパソコンは3倍くらい肩がこるので
デスクトップパソコンのキーボードのほうがおすすめですよ。

パソコンの初歩の参考文献
たとえば、「Windows10の使い方」
みたいな本がとりあえず必要です。

そのほかに
「Wordの使い方」
「Excelの使い方」
みたいな本は必須ですね。

インターネットの使い方は
そのあたりの基本を覚えてからにしましょう。

基本を教えてくれるパソコン教室に行くことも
習得する早道ですね。

慣れるまでの目安として1日2,3時間使用するとして

・パソコンの電源のONやOFFになれるまで 1か月
・Wordに慣れるまで、1か月
・Excelに慣れるまで、1か月
・プリンターが取り付けられるようになるまで、1か月
・インターネットで円滑に検索できるようになるまで1か月
・ブラインドタッチ(キーボードを見なくても入力できるようになるまで)2か月

ぐらいで上達しますかね?

e-taxとeltaxとe-gov

e-taxとeltaxとe-gov

事業をしていると、
行政機関への提出書類が多いこと、多いこと。

司法書士がいっていいことではないかもしれませんが、
事業をするだけでも、
義務的なものが多くて、
自由に、無尽蔵にさせてはくれませんね。

面倒な税金の申告なんて最たる例。

でも、現在では、ネットで申請や申告、届出が
結構できるようになっています。

まあ、ネットでするには、
住基カードやマイナンバーカードに代表されるような
電子証明書は必要みたいですが。

電子証明書さえあれば、
e-taxやeltax、e-govのような
ポータルサイトによって
かなりの申請や申告ができるようになっています。

e-taxなら、国税関連の申告。
http://www.e-tax.nta.go.jp/

eltaxなら、地方税関係の申告。
http://www.eltax.jp/

e-govはたくさんありますが、個人事業の関係で言えば、
社会保険の申請など。
http://www.e-gov.go.jp/shinsei/index.html

法務局関連ならオンライン申請システム。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/index.html

行政機関に数回でも出頭?せずに申請できれば、
結構簡単です。

ただ、○○士業の専門家がするような申請は、
その申請内容や記載方法をよーく理解していなければ、
とても申請できたものではないですね。

公共嘱託登記

公共嘱託登記のメモです。

公共嘱託登記司法書士協会にも、会社等法人番号があり、
代理人欄にそれをつけるようになったようです。

なので、記載方法としては、

---
登記嘱託書

登記の目的 ‥
原因 ‥

権利者 ○○市

義務者 住所 ○○ ○○

添付情報 登記原因証明情報
       承諾情報
       代理権限証明情報

平成年月日嘱託
○○法務局御中

嘱託者 ○○市 市長 ○○○○

代理人 住所
     公共社団法人 ○○県公共嘱託登記司法書士協会
     代表理事 ○○ ○○
     会社等法人番号 XXXXXXXXXXXX

復代理人 事務所の所在地
       司法書士 ○○ ○○
       連絡先の電話番号 000-000-0000

登録免許税 金0円
登録免許税法第4条第1項

登記完了証の交付方法 登記所での交付を希望する

不動産の表示 ‥

---
以前は、代理人が司法書士という記載のみで登記したこともありますが
(本来のやりかたでないとおもいますが‥)
会社等法人番号を記載せよとのことですので、
自ずと復代理人の記載が必要となる感じですね。

商法改正 海商、運送など

法制審議会の商法審議会が
商法改正の要綱案を決定しました。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_syoho.html

今回の改正は、
運送部分と海商についての改正のようで
陸上運送、海上運送と航空運送を商法上に定めたことや
船長の責任と権限の軽減などが盛り込まれているようです。

あと、そろそろ口語化するんですよね?

現在の商法の運送と海商部分は、未だに文語体です。

文語体って読むには面白いんですけど
読みづらいですよね。

でも、文語体で民法とか商法を勉強された方は、
文語体のほうが解釈しやすいかも。

株主名簿の提出

ここのところ、役員登記に住民票を添付したり、会社法の改正等で
商業登記規則が大胆に改正されますが、
また商業登記規則の改正が検討されているようです。

内容は、株主総会の決議による登記の場合、
株主名簿の一部を提出するようになるみたいです。

パブリックコメント
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080144&Mode=0

目的は、
「不実の株主総会議事録が作成されるなどして真実でない登記がされるのを防止すること」
だそうです。

長い記事を読まないらしい

コミュニケーションの乏しさからくるものなのでしょうか。

今日は、日本人は長いオンライン記事を読まないというはなしをします。

アドビの調べで日本人は、長いインターネットの記事を読まず、
偏ったり、加工したものでも信じやすいらしいです。
参考 http://news.livedoor.com/article/detail/10980296/

メディアリテラシーという言葉がありますが、
我々は、ネット記事の内容を深く考えようと
しないからなんでしょうかね。

お墓の登記

仏具店とは全く違ったスタンスでの
お墓のはなしをします。

地方の司法書士で、
相続手続きをしていれば、必ずといいほど
ぶち当たることでしょう。

お墓の土地は、さまざまの名義で
登記されているようです。

お寺の名義になっていればそれほど問題にはなりませんが
表題部の共有であったり、
地区の代表者(総代)の名義であったりします。

相続手続きをするには、
相続人だけでなく、
地区の名義人についても調査し、
不在の場合は、裁判所に不在者管理人を選任してもらったり
時効取得を主張したり
判決によって所有権を主張したりと
さまざまな資料、証拠が必要になってしまいます。

よって、、、放置されやすい。。

そもそも、お墓は、祭祀財産といって
民法897条で定められている通り、
単純な相続手続きによらず、
慣習に従うとされているので、
遺贈や贈与になる場合があります。

とても複雑なんですね。

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

今日が仕事始め(御用始め)のところも多いみたいですね。

事務所2年目となりますが、
まだまだ暗中模索&挑戦です。

今年も当事務所をよろしくお願いします。

データを蓄積する人形

子供との会話を
Wifi(無線LAN)によって外のサーバーに送信して、
クラウド上に蓄積する人形があるみたいです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151221-00004083-bengocom-soci

クラウド型の監視カメラや、
インターネット上の購入情報、
通貨ゲートシステムなどもそうですけど、
人の行動した記録がされていくのは
ちょっとこわいですね。

今後個人情報保護法で、
住所、年齢のようなデータだけでなく、
映像や声の生体情報(音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項)も
個人情報保護法の対象となります。
(改正 個人情報保護法第2条第1項)

顔や声紋が簡単に検索できるようになってきているので
保護が必要になってきているんですね

なぜ相続登記が必要なのか

相続の手続きって
結構長い時間、放置できますよね?

今日は、なぜそもそも相続登記が必要なのかのはなしをします。

相続の手続きって
結構長い時間、放置できますよね?

相続登記が必要になるときは、
ひとつでも処分したい遺産がある場合です。
相続人が下記のことがしたいとなった場合、
例えば、

1.住んでいない土地建物を売りたい
前提として相続登記が必要になります。
地目が農地だった場合には農業委員会の
転用許可も必要になったりします。

2.使っていない農地を貸したい
前提として相続登記後、農業委員会に相続の届出も必要です。
その後農業委員会の許可が必要になったりします。
誰にでも貸すことができるというわけではありません。

3.農地を宅地に転用したい
相続登記も必要ですし、都道府県知事の転用許可と
その転用の登記も必要です。

4.他の相続人に継がせたい
継がせたい相続人のための遺言書があればいいのですが、
それ以外では、遺産分割協議を成立させ、
その後相続登記が必要です。
また、上記1から3をする前提として
ある一定の相続人に継がせておくことが必要な場合もあります。
(共有地のままだと権利関係が複雑になるため)

相続手続や遺産分割協議書の作成は、司法書士で可能ですが、
転用の登記などは、土地家屋調査士、
売るには不動産業者
税金の問題が絡んできたときは、
税理士に相談する必要があるかもしれません。

どちらにしても、遺産の処分には
相続手続が必要となるわけですね。