ブログ(業務日誌)

BCP対策?

今日は、よく耳にする
BCP対策のはなしをします。

災害多いですよね。。
長野県内でも昨年、御嶽山の噴火がありました。
県内の地域にも灰が降ってきました。

実際、10万年単位で起こる大規模な噴火となると
周囲1000kmにも火砕流や灰が及ぶらしいです。
(参考 巨大噴火で何が起こるか? 鎌田桂子氏
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/koukai/99/kamata.html)

想像を絶する規模ですね。

ところで、災害が起きたときに
よく言われるのが「BCP」。
事業継続計画を略ですが、
ここ数年、いろいろな企業や団体にとっては
事業継続の社会的責任が大きくなり、このための
対応が求められてきています。

中小企業に対しては、運用の指針が
中小企業庁から出されています。
(中小企業庁 中小企業BCP策定運用指針 http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/)

これをみると、災害だけでなく、感染症や火災、事故なども
含まれていますね。

必要とされているのは、事業継続のための方針と体制の整備。
細かいレベルですと、人、モノ、カネ、情報に対する
事前の対策などが求められています。

実際、モノの観点でいうと、
BCPの体制に従って、
仕入などが供給できなくなった場合に備えて
より多く在庫を持つなんてことも始まっているようです。

商業の世界で当たり前であった、
あまり在庫を持たないほうがいいという従来の発想から
180度違った恐るべき??考え方の登場です。

このはなしはまた続きますね。

役員の権利義務

今日は、
役員の権利義務?のはなしをします。

会社の役員など、
取締役や監査役が
退任などで欠けた場合で
後任が選任されない場合は、
「なお役員としての権利義務」を有します
(会社法346条1項)

つまり、取締役をやめることになっても
後任が選ばれないうちは、
前任が職務を遂行などの義務をもち、
かつ取締役としての権利をもつという規定です。

同じ規定が、一般社団法人や一般財団法人の理事、監事
(一般社団、財団法人法75条、175条)
農業協同組合の理事、監事
(農業協同組合法39条)
にも定められています。

この権利義務の規定のない、役職もあります。
たとえば、会社の会計監査人(会社法346条4項)がそうであり、
この場合には監査役が仮会計監査人を選任します。

理事のなかでも医療法人の理事は
権利義務の規定がありません。
(医療法人第46条の4第5項)

つまり、医療法人の理事が任期満了で全員が退任してしまうと
社員総会も開けなくなり、
職務を遂行するには
原則都道府県知事に仮理事の選任を
請求しなければならなくなります。

なかなかたいへんなことですね。

役員の任期は、意外に忘れがちであったり、
勘違いがあったりします。
登記簿や選任の議事録をよくみることによって、
間違えのないようにしたいですね。

お墓の相続

今日は、お墓の相続のはなしをします。

通常、相続人同士で遺産分割協議をする場合に、
土地や建物、預貯金などの分配について
考えますが、お墓などはどうなんでしょう。

お墓は、実は通常の相続財産とはならず、
亡くなった方の指定したひとや
慣習などで「祖先の祭祀を主宰すべき者」に
委ねられることになります。
(民法897条)

「祖先の祭祀を主宰すべき者」
とは家や地域の慣習によって決められた
祭祀財産を承継するひとのことをいうみたいです。

お墓は相続財産の対象とは
ならないということですね。

でも、ほとんどの場合
「祖先の祭祀を主宰すべき者」は
相続人のうちのひとりであるため、
それが誰なのかをはっきりさせるために
遺産分割協議書に明記したりもします。

意外にそういうことも重要なのかもしれませんね。

サーバー更新

Fedora21→22に

アップデートしました。

今回、とまどったのは、Perlの移行です。

どのPerlのパッケージが引っかかっているのか

結局わかりませんでした。

うるう秒

今日は、うるう秒がありますね。

コンピュータの世界では
1.8:59:60を刻むもの
2.8:59:59を2回カウントする
3.1秒進んだ状態のまま

のパターンがあるようです。
みなさんが使っている
Windowsパソコンは1秒
進んだままになるのでしょう。

そもそも最近の市販のパソコンは
インターネットに接続されているため
自動的にNTPサービスによって
時間が調整されてしまいます。

しかし、サーバーの世界では
0.001秒単位で記録を刻んでいるものもありますので、
1秒を急に調整するわけにはいかないものがあります。

NHKでは、放送で少しずつずらして、9:00には合わせると
説明されていました。

1秒多いということはも、
来週7/5に行われる司法書士試験も
いつもの年より1秒多いとうことですね。。

試験時代はそんなことばかりを
考えていたものです。

修繕しなくてもいい契約はできるか?

修繕しない契約はできるのかという
はなしをします。

最近、古いアパートが多くなってきましたね。

アパートが建築は日本経済のいわゆるバブル期である
平成2年前後をピークに減少しています。
(参考 価値総合研究所 賃貸住宅市場の実態
http://www.mlit.go.jp/common/001011169.pdf)

アパートなどの借家を借りるときは
そのころのアパートをみることが多いです。

それほど新築でないアパートであれば、
修繕しないと使えない場合も多いはず。
建て替えも検討されている物件も多いのでしょうか。

建て替えなんて、なかなかできる状況にないですよね。。

ところで借主のほうも、古いということであれば、
家賃を低くして住みたいというニーズだってあるはずです。

ただ、貸主にしてみると、家賃が低くした分
修繕にお金をかけたくないというキモチも働きます。

通常は、賃貸借契約の修繕義務は
貸主にあります。
(民法606条)

であれば、特約などで借主に負担してもらおうという
ことを考えられなくもありません。

そういった契約も可能は可能です。

ところが、修繕義務を借主に負わせる特約の効力は
判例では認められない場合が多いようです。
(参考 全国借地借家人組合連合会 HP
http://www.zensyakuren.jp/saiban/saiban.html)

なぜなら、
借主はほぼ、消費者契約法上の消費者で場合が多く、
1.建物に瑕疵(知らなかった欠点など)があった場合に貸主の修補の責任を
免除できなくなる。
(消費者契約法8条)
2.そもそも消費者が一方的に不利な契約は無効である
(消費者契約法10条)
などがあります。

結局、家賃を低くした理由を明確にする、
つまり、建物に瑕疵がないよう、
欠点を書面などで明確にしなければなりません。

また、いずれは建て替えということであれば、
定期借家ということ
(つまりは、貸主から契約を解除できる状態)
にしておかなければならず、
(借地借家法38条)
それには、公正証書によって契約しなければなりませんから、
それなりに費用がかかり
低い家賃で抑えるというわけにはいかなくなります。

やはり、修理しない契約というのは
なかなか難しいものですね。

故人への弔い

相続手続きって、故人への弔い(とむらい)
でもあるという話もします。

司法書士などの士業のする
相続手続は、亡くなった方の
財産の把握とその名義変更などの仕事が主です。

でも、その手続きは、
そんなに急を要するものではありません。

急ぐところでは、
相続放棄や限定承認  知って3か月以内
(民法915条)
相続税の申告     知った日の翌日から10か月以内
(相続税法27条1項)

故人名義の不動産などの
相続手続きは、どうしても
遅れがちになります。

遅れすぎて、次の相続が始まったり
しているものも数多くあります。。

しかしながら、
遅れれば遅れるほど
その手続が煩雑になったり
手の付けられない
状況に陥ることもあります。

でも、この手続って
故人への弔いのように感じることがあります。

財産を整理することは
生きていた道やあかしを次の人に受け継ぐこと。。

そんな感じがするのです。

戸籍の文字って

古い戸籍ってよみづらいですよね。。

今日は
戸籍についてのおはなしです。

相続に関する仕事をしていると、
戸籍について触れることが多いです。
というかほぼそれがメインですね。

戸籍制度というのは、
家族単位で人を記録する制度です。

家族単位というのは、世界的には
めずらしいみたいです。

現在の戸籍も家単位ですよね。
家単位というのも議論があるところですけど。

戸籍という記録も
古くは明治初期の
壬申戸籍(じんしんこせき)までさかのぼることができます。

でも、戸籍は奈良時代からあったようですけどね。
(日経新聞 戸籍の最古の木簡とされるもの
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG12031_S2A610C1CR8000/)

その後明治31年に戸主を中心とした
大家族の記録するようになります。
そのころの戸籍をみると
戸主のきょうだいの妻子も
記録されています。

このころは、とある身分や犯罪歴も
記録されたようですね。

差別の温床ともなっていたわけで。

あとで黒塗りにされたみたいですけど。。

それにしても、この昔の戸籍が
よみづらい。。
当然、人の字で書かれていて
数字も感じで「壱」「弐」「参」だったり
読めないひらがなや漢字が盛りだくさんです。

創作文字もあるんですよ!!

創作文字というか、
いろいろなひらがなや
漢字ですかね。

造りのへびみたいなものがあったり、
変なところに点が打ってあったり。。

その後、大正4年式などを経て、
戦後の民法改正で
核家族単位で記録されることになります。
(戸籍法14条以下)
現在の戸籍もそうです。
(いわゆる昭和の改製)

今後もどのような戸籍に出逢うことか‥。

マイナンバー適用の延期は?

今日は
マイナンバーは延期するの?
っていうはなしをします。

昨日は年金支給日でした。
年金は国民年金のほか
障害年金や遺族年金もあります。
社会的弱者が年金を受け取っている場合が多く、
先日ニュースにもなった年金情報の
外部流出事件は、そういった意味からも
由々しき事態です。

それにしても
年金情報なんてなぜほしいのでしょうかね。

年金を受け取っている世代や
層をターゲットにした
犯罪に使用するためなのでしょうか。

ところで、年金情報とマイナンバーのひも付けも
平成28年以降から導入が予定されています。

民間業者でもマイナンバーへの対応が必要です。
情報漏えいリスクがなお、高まります。

配布が予定されている個人番号カードでは
住基カードみたいに
身分証明書として使用できるみたいです。

当然、会員制のサービスや
いろいろな場面で身分証明書として
提示することが想定されますが、
裏面には個人番号が記載されています。

それをコピーしたり、保管することは
法律で禁止されています。
(マイナンバー法20条)

今回の漏れた年金?のように
マイナンバーは高度な個人情報です。

今度は、有名人の所得や資産が
すべてわかってしまうような情報かもしれません。
そういうのを欲しがる人もいるでしょう。
万全の対策をとってもらいたいものですね。

農業社会から職業の転換

人はどのようにして生業を見つけていたか
というはなしをします。

日本の明治から昭和にかけて、資本主義がおとずれと同時に
農村部に、私有財産制の導入と税負担増加(地租改正)などによって
自作農をしていた農民たちが小作農へ変化していったようです。

小作農の増加と並行して、小作争議が増加していきました。
争議の増加から推察すると、決して多くの農民が豊かな生活をしていたわけでない
ということがわかります。

昭和初期では工業化や小作農民の経済的困窮から、農民から
建設業やサービス業に労働者が多数流れていっているようです。
(出典 農林水産省 産業別労働力の動向 清水良平氏
http://www.maff.go.jp/primaff/koho/seika/nosoken/nogyosogokenkyu/pdf/nriae1966-20-2-4.pdf)

それにしても、いままで農業をしていたひとたちが
どのように、職場を探していたのでしょうか。

戦中には、国家総動員体制下の職業紹介法によって「職業安定所」
今のハローワークが作られています。
現在も職業安定法によって引き継がれているわけですが、
旧職業安定法では
「何人モ, 有料デ又ハ営利ヲ目的トシテ
職業紹介事業ヲ行テハナラナイ」
とされていました。
戦中戦後は、職業安定所が職業紹介事業にを一手に行っていた
ということがわかります。

戦後は、労働者の生活の安定ということも
政府が一手に行う目的でもあったわけです。

現在の職業紹介事業は許可制となっています。
(職業安定法31条、33条など)

戦中より前は、いわゆる紹介者が行っていました。
その紹介というのはどうやら、ヤクザの商売だったようです。
(出典 なぜ職業紹介を国が行うのか 神林 龍教授
http://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2009/04/pdf/066-069.pdf)

農村で賭場を開いていたヤクザが職業紹介事業に進出したようです。
職業や人を紹介するという役割が、その人達の社会的な役割に
合致していたのか、そもそも政府や産業界がそれを利用したのかは
定かではありませんが。。
当然、紹介者はヤクザなので、詐欺や暴力的な紹介方法を
使用したことは容易に想像できます。

これって、あの強制?があるとかないとか
いっている例の問題にも共通するはなしなんでしょうね。。

以上のように、政府が職業安定所を使用するように
職業斡旋を管理するほうが、一定の秩序が保たれるいうのは
間違いないようです。

現在の派遣事業も、一種の職業紹介事業です。
本当に働く人の生活が守られて、
一定の秩序が保たれているのでしょうか。