ブログ(業務日誌)

投資のはなし 株式市場

暑くなってきて、長野も梅雨入りが近いと思いますが。。

今日は株価のはなしをします。

日経平均株価が大きく伸びているようです。
昨年の7/1で終値 15,326円
今年の6/8    20,457円
33.5%の伸びです。

ところで、外国人投資家の日本株式の
シェア率ってどのくらいか知っていますか?

6割くらいだそうです
(出典 日経新聞 http://www.nikkei.com/article/DGXNASGD1308B_U4A610C1NN1000/)
外国人はドル建てで取引しますよね。。たぶん。。
ちょっとここで引っかかることがあります。。
経済学を勉強されたかたならおおよそわかるとおもうのですが、
そうなんです、今、円安なので、ドル建ての
日経平均をみないといけないのです。
でみてみると、

昨年の7/1で終値 150.97ドル
今年の6/8    162.98ドル
(参考 http://nikkei225jp.com/data/dollar.html)
8.0%の伸びです。

まあ、伸びていますけど‥

これをどう評価するかはさまざまだと思いますが、
それほど伸びていないことがわかります。

現在の日本株式市場が
為替相場がものすごく影響しているかも
しれないということですね。

自転車のルール

自転車は、ルールのある車であるという
はなしをします。

自転車の国内の生産台数は
減少傾向にあるのですが、
ここ数年では電動自転車が伸びているようです。
(参照 自転車産業振興協会 http://www.jbpi.or.jp/po41yzaxj-112/)

関東の都市では、
ここ数年の感覚的には、自転車が増えた気がします。

自転車は手軽な交通手段であり、
保有台数は全国の平成25年の数字で7,100万台と推計されており、
(自転車産業振興協会 
推計 http://www.jbpi.or.jp/_data/atatch/2013/05/00000742_20130507134816.pdf)
学生も含めてかなり多いと推察されますが、
使用者が多いだけに、
さまざまな運転をする人がいるようで、
自由奔放な運転をよく目の当たりにします。

ところで、自転車の交通ルールって知っていますか??
自転車も車両であり、(道路交通法2条8号、11号、11号の2)
道路交通法を含めた交通法規を守らなければなりません。

でも、交通法規って覚えていますか??
ちょっと例をあげると、
歩道の通行。。

自転車が歩道を通行するには、要件があります。
1.道路標識によって自転車が歩道を通行できるとなっているとき
2.自転車が児童(6-12歳)、幼児、70歳以上、
 身体障害者福祉法上の障害を持つ人が運転するとき
3.通行することがやむを得ないと認められるとき
です。
しかも、徐行しなければなりません。
(道路交通法63条の4、道路交通法施行令26条、道路交通法施行規則9条の2の2)

道路交通法って結構複雑なんですよね。。
でも、事故を起こさないには越したことはないので
自転車の運転とはいえ、気をつけたいものですね。

新投資口予約権とは

あまり聞き慣れない権利ですが、
そのはなしをします。

新投資口予約権とは
投資信託や投資法人の債券を持っているひとを対象にした
新たな投資を予約する権利のことをいいます。

出資できる権利ですが、債券なので譲渡可能であり、
出資しないで売却することも可能です。
これを含めて、財産としての価値を見出しているのでしょう。。

制度自身は、株式の新株予約権(ワラント、ストックオプション)と
近い設計になっているようです。
(投資信託及び投資法人に関する法律88条の2)

利点は既に投資しているひとに対して、
既に出資している投資口の希釈化
を防ぐため。
(カルピスがうすまるのを防ぐようなもの)

需要がないのに投資を増やすと
薄まって価格が下がってしまい、
既存の投資主の知らないうちに利益を害してしまうことがあります。
投資口の予約権を既存の投資主に平等に与えておけば、
将来をみすえて、その予約権を増資にするひとと、
売却するひととで選択して
バランスがとれるのでは?
と考えられています。

考えると難しい権利です。。

不安なのは、新株予約権もそうだったのですが、
市場に出回っていない権利を言葉巧みに
これらの権利を売りつけて
だますひとが現れること。。

おいしいはなしなんて、なかなかないものです。
気をつけたいですね。

消費税のとりかた

今日は
消費税のインボイス方式にするの?
というはなしをします。

与党税制協議会の軽減税率検討委員会で
いわゆる「インボイス方式」の導入を必要としています。
参照 https://www.jimin.jp/news/policy/127841.html

物品ごとに消費税率を変えるための
制度のようです。

数年前?、経済学部で財政学のゼミ生であったワタクシも
消費税の制度について議論しました。
主な論点は

「帳簿方式」か「インボイス方式」か

でした。
(参考朝日デジタル: http://www.asahi.com/business/intro/TKY201204100667.html)

そのころの記憶をたどると‥

帳簿方式とは、すこし前の日本のように
帳簿に記帳することによって消費税を計算し、
事業者が帳簿上の売上と仕入に従って消費税を納入すること。

この最大の問題点は益税や脱税です。
帳簿の消費税額は、証拠力が低いため
それらがしやすいと考えられています。
(現在の日本では帳簿+請求書保存方式を採用しています。)

インボイス方式とは、税額を記載請求書のしたがって
消費税を計算し、仕入時のインボイス(消費税が記載された領収書)の
額のみ控除するかたちで納入すること。

でもこちらも問題点があります。
主なものとして書面が多く、手続きが煩雑なことと、
免税業者の排除です。
免税業者からの納入した場合は、インボイスがなく、
すべて納入した側が消費税を払わなくてはいけなくなるからです。
(参照国税庁 https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/42/motiduki/hajimeni.htm )

消費税軽減税率検討委員会では、「EUインボイス方式」
を検討しているようです。

学生のころは、

なぜインボイス方式にして
ちゃんと消費税をとらないんだ??

と疑問をもっていたわけですが、
立場が変わると‥
風景も変わってきますよね。。

会社の安定

会社のつづけていくには?
というはなしをします。

会社をつくったり、事業しているかたとっては
実感としてお持ちなのかもしれませんが、
経営には段階というものがあります。

創設期、成長期、安定期、◯◯期

公認会計士や税理士ですと、
いろいろな場面で、お金の流れや会計の方法を
伝授して?(税務や記帳の代理とか)くれるとはおもうのですが、
司法書士に相談すると、登記で実現されるような
組織のありかたやそのときどきのルールを
気にします。

創設期には、会社をどういう構成やモデルにするか
ということを決めなければなりませんが、
成長期には、誰にまかせるか、
どこに人・モノ・金などの資本を投下するかが
重要になりますよね。

士業であれば、それぞれの段階で
アドバイスも違うのですけど、
会社の安定のためには、、

組織のありかたは?
業務監査は必要?、
そもそも監査役の監査の範囲は?
社外取締役は必要?
など‥

経営者ひとりにすべての決定をまかせられるうちは
いいのですけど、
いろいろ社会的にも責任を負うに従って
考えていかなければならなくなってきます。

でないと、本来しなければならないことを忘れてしまったり
知らなかったり、対応できなくなってしまったりしてしまいます。

ちょっと経営についてとは、遠いはなしでしたが、
組織のありかたなどを考えることも必要なことですよね。

青いソラはだれのもの?

そらの所有権について話をします。

土地は、日本国内ですと、
持ち主(所有者)が1筆ごと(一つの区画ずつ)決まっており、
登記(法務局に登録)されます。

所有とは自由に使っていい人こと(使用権)と
自由に処分してもいい(処分権)があると考えられますが、
民法にもは、所有権の規定はなく、

法令の制限内において、自由にその所有物の使用、
収益及び処分をする権利を有する。
(民法206条)

と定められてます。

ところで、空中と地下はだれものかというと、
さまざまな制限はあるものの、
民法207条で、土地の上下に及ぶとされているので、
土地の所有者のものということになります。

つまり、ソラや空中は、土地の所有者のものと
いうことになりますね。

でも、ソラって
見る人によって感じかたかとてもちがうもの。

じっとソラを眺めているひと
ソラや夜空によって癒やされてひと

そういうひとのために
ソラってあるのかもしれません。。

6月の集中日

今日は、株主総会の集中という話をします。

6月というと3月に決算する会社の
株主総会が集中します。

しかもその集中するなかでも、

「6月の最終営業日の前日かその前の金曜日」

が集中日になるというのは知っていますか??

そもそもなぜ株主総会に集中日があるのか…

もともとは総会屋対策である言われていました。

総会屋っていうのは、株主であることを利用して
議決権行使を条件に利益供与を求めること(会社法120条)
を商売としている組織のことです。
(いわゆる経済ヤクザもその一種)

総会屋がこないように、みんなで同じ日に
したんですよね。

最近は集中日に株主総会を開催する
会社が減ってきたとのこと。

それでも、6月に定時株主総会をする
会社は多いですよね。

定時株主総会は決算の基準日である
決算日から3か月以内に
開催しなければならないからです。
(会社法124条2項)

基準日とは権利行使(議決権行使)の基準となる
株主を決定する日であり、
つまりは、議決権を行使する
株主を決定する日です。

ですが、開催の2週間前までには、
株主に招集通知を出さないといけないで
株主総会に提出する報告書や議案などは、
ほとんどその前に監査などを受けるなどして
决定しておかなければなりません。

旧商法では会計監査から8週間以上後に
定時株主総会を開くみたいな規定も
あったようですが。

決算関係の報告書というと、
総務系にとってはたいへん仕事ですよね。

2か月もないところで、
前年度の結果と、
今年度の計画を報告をまとめる。

多くの会社の総務部門は
同じ頃にそういったことを
しているわけですね。

ちなみに定時株主総会で、
新しい役員がよく選出されますけど、
多くの大企業は、5月の大型連休に
社長とその直参の社員が
箱根のホテルにこもって
決めているとのうわさてです。

そして、今年は箱根山の噴火。。
なにかありそうな予感。。

充電したままに注意

充電したままは、注意っていう
はなしをします。

コードレス機器って便利ですよね

それこそ、スマホや携帯電話も
コードレス機器の一種です。
それらの機器はバッテリーを持っていて、
充電によって動いてくれるんです。

コードレス機器は、充電が必要なんですよね。

充電中って、熱もちません?

熱を持たない機器もあるようですが、
スマホとかは確実に熱くなったりします。

どうやら、バッテリーだけでなく、
バッテリーの充電に必要なACアダプタも
かなりの熱をもちます。

これって結構不安になる‥

実は、これらの不良によって
発火するなんてことがあるようなんです。
不良品だったりすると
こっそり?リコール対象になっていたりするんです。

しかも消費者庁のリコール情報サイトを
覗いてみると、結構、対象の機器が多いんです。

とても見きれはしない‥

リコールとは、危害を及ぼしそうな製品について
回収などをすることなんですけど、
大きくは、主務大臣の「危害防止命令」に
あたるものと、
(消費生活用製品安全法39条)
自主的にメーカーや輸入業者が行っているものがあります。
(消費生活用製品安全法38条 事業者の責務)

充電するよう機器は
人がいないときなどは、
充電器から外しておいたほうが良さそうですよね。。

どうしてきてほしくない電話がくるのか

自宅に営業の電話ってかかってきますか?

事務所を構えたりすると、どの事務所も
よくかかってくるようです。
営業の電話なら、しかたないところもありますが、
司法書士なんて、電話番号などが、
司法書士会のホームページに掲載されているし
電話帳にもあるし。

でも、最近多い、特殊詐欺の電話って
どこから電話番号を調べてくるんでしょうね。

さて今日は、その電話番号って
どこで知るんだろうっていうおはなし。

やっぱり名簿業者??

名簿って個人情報なのに
そんなにやすやすと知られてしまうものなんでしょうか。

個人情報保護法をみると‥
承諾なく個人情報をほかに使ってはいけないのですよね。
(個人情報保護法16条)
っていうことはいつ承諾したのか‥

意外にも、約款に提携先企業が使用してよい旨の規定があったりして、
知らないまま?に承諾していたりしているんですよ!!
ホントですよ??

無断で使用していることもあるでしょうけど。。

まあ、法令はともかく、
へんな電話をあしらえるチカラって必要ですよ?

ちなみに
マイナンバーについては、本人の承諾があっても
使用できる目的は限定されていて、
それ以外のことには使用できませんし、保管もできません。
(特定個人識別番号法19条20条)

弟のコンサート

東京の谷中まで、弟のコンサートの出演するコンサートに行ってきました。

弟は声楽家を目指しています。

昔から歌はすきだったようで

いろいろ高校から大学、大学院などを経て

その間いろいろなかたの師事?を受けて

現在、日本声楽家協会に名前を連ねています。

芸術家肌であることと、人前でのパフォーマンスできることは

自分にはない、すごいところ。

コンサートでは、間違えたのか、思ったようにいかなかったのか、

曲の間で「テヘペロ」(めい談)みたいな表情をしていたのが

印象的。

そんなところですが、夢にむかって?

お互いがんばりたいところです。