登記済証は還付される

登記の申請に登記済証を提出した場合、
登記済証はコピーを添付しなくても、
還付されるようですね。
(旧不動産登記法60条2項)

不動産登記法の新法しか学んだことのないワタシは
それを知らず、コピー(原本還付用の写し)を出し続けていたという。

はずかしいかぎり。

まあ、登記に歴史ありですね。、

公示地価の上昇?

22日に公示地価の今年度1月1日時点の公示地価が
発表されました。

長野県内では、長野市の長野県庁の北より
軽井沢町の別荘地のほうが、
標準価格で県内最高価格になったとか。
(出典 信濃毎日新聞
http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20160323/KT160322FTI090018000.php )

都市部は、上昇したようですが、
地方の価格は、やはり全体として下がっているようですね。

試験合格者とのおはなし

司法書士試験の今年の合格者がわざわざ
県内の遠くから来てくれました。
(正確には、一次試験合格者で二次試験を実施して
合格発表待ちのかた)

ツイッターのつながりです。
狭い事務所ですみません、と思いながら。。
看板だけはデカイんですけどね。
(屋外広告物としてはOKな範囲)

話した時間が3時間!!

やはり、興味は
いつ開業するかと
どんな営業をするかが
主でしたね。

営業については
自分も手探り状態なんですけど。

自分も司法書士の補助者をしたことがなく
それほど、司法書士業界にくわしいわけでもないので
参考になったかどうか。。

まあ、自分もそうですが、
事務所を相続?しない以上、
知識より営業力が必要であるかなと
強く思いました。

会社法人等番号と法人番号

今日は、法人番号のはなしをします。

会社などの法人に関する番号について
いままで、登記事項証明書には
「会社法人等番号」が記載されていました。

マイナンバーにかかわる番号法施行に伴い
10/5から会社法人等番号プラス1桁の
「法人番号」が各会社などに
採番されます。

これに伴ってか?、登記事項証明書の外にあった会社法人等番号が
枠内に記載されるようになりました。
(参考 法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

また商業登記法上の申請において、
法人などの登記事項証明書や資格証明書の添付が必要な場合、
添付情報に以下のように記載すれば、省略できるようになりました。
(参考 同法務省ホームページ)

添付情報
登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 XXXX-XX-XXXXXX)

注意するのは、記載するのは、
法人番号ではなく会社法人等番号のほうです。

不動産登記のほうは、11/2から、
登記事項証明書の省略ができるようになるようです。
不動産登記の場合の会社法人等番号の記載方法は
まだ、発表されていませんね。。

申請するかたにとっては朗報のようですが、
司法書士にとってはそうでもないようです。

なぜかというと、登記の場合、
代表者の資格を証明するために登記事項証明書や
代表者事項証明書を添付するのですが、
結局のところ、登記情報や登記事項証明書で調査しておかないと、
真の代表者が申請通りの代表者であるかが、
司法書士においては、確認できないからです。

今日はそんなお話でした。

特別研修の考査試験

司法書士の簡裁訴訟代理の考査試験の話をします。

今年度の考査試験の合格率は65.8%だったそうです。
(参考 法務省資料 http://www.moj.go.jp/content/001155911.pdf
微妙に低いですね。

いつもは70%前後です。

この考査試験は、司法書士が簡易裁判所の訴訟代理人をするために
必要な資格を得るために知識を確認する試験です。
毎年行う特別研修で、要件事実などの訴訟に関する知識を
学び、その後試験を受けて、晴れて認定司法書士となるものです。

社会保険労務士や税理士にも似たような認定資格がありますが、
司法書士の場合は、代理権を直接有することになるため、
非常に重要に考えています。

ところが、いざ司法書士になると、
おそらく、すごくこの認定された訴訟代理権を使う人と
使わない人がはっきりしているようです。

ワタクシはこれまでほとんど使ったことがありません。

しかしながら、訴訟活動のみならず、
法令上の解釈を深めていく上では
要件事実を捉えることは、非常に重要なことであると
思います。

早く代理権を使うことで
世の中のお役に立てる日がくるといいのですけどね。

自分で登記をする会って

今日は、ご自身で登記するというはなしをします。

自分で登記をする会っていうのが
あるようですね★

司法書士の立場からすると
そういうのがはびこると?
商売上がったりです★

ワタクシは自分で登記することについて
否定的ではないのですし、
その会のメルマガとか本とかは
ペーペーのワタシには、
非常に参考になりますよ。

でも、そのウェブをみればみるほど
登記って難しいなあってことを
確実に教えられます。

まず、不動産の売買登記なんて当事者があるから無理ですし
所有権保存であっても、多少不動産登記法を知らないと
ちんぷんかんぷんです。

特に難しいのが書類面と税金面(免許税)。

まあ、本人でやるのですから、
多少損したり?手間がかかっても、いいのかもしれませんが、
ほかに当事者がいるとそういうわけにはいかないですよね。。

あと、担保権の抹消にしても
金融機関によっては、ひとりでできるみたいなことを
言ってくれるところがあるらしいですけど、
実際は、その当事者が大変なことになることもあるみたいです。
(参考:法務局の業務に関するQ&A
http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52066297.html

抹消だって慎重に検討しなければならないこともありますし。

そういえば、この前、社会保険労務士さんと
就業規則のはなしをしたんです。

就業規則の作成なんて、ちょろいとおもいきや、
自分の考える程度のことではダメだなって正直思いました。

専門分野には、その文化というか、
社会保険労務士さんであれば、労務関係の
情報だって豊富に備えているので、
本当に必要なことはその分野のひとでないと
わからないものですよね。

まあ、ネットにはいろいろ情報が氾濫していますけど、
登記のことであっても、必要なことを
取捨選択することは本当に難しい。

まあ、専門家のありかたについては、
それぞれ問題がないわけではないのですが、
専門家が存在するものについて、
プラモデルや日曜大工みたいな感覚?で
安易になにかをするのはやめたほうがいいと思いました。

登記識別情報(不動産の権利書)のシール

今日は、
登記識別情報のシールが
はがれなかったことについて書きます。

これは、すごく焦るので
書かないといけないと思いました。

不動産の登記の権利書は、昔は
登記済証と呼ばれているものであり、
契約書などの原因証書に
法務局が「登記済」という印鑑を
押印したものをいいました。
(参考 宮田合同事務所様WEB: http://www.katch.ne.jp/~miyata/q_a/inban/toukizumi.html

現在は登記識別情報というものがそれにあたります。
(参考 ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%83%85%E5%A0%B1#/media/File:%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%83%85%E5%A0%B1.PNG

シールの下には一種のパスワードみたいなものがあります。

ところでシールの接着の材質もあるとおもうのですが、
これがうまくはがれなかったりします。
ちょうどパスワードみたいなところにシールの跡が残って
みえなくなったり、
また、シールに紙のパスワード部分がくっついたりします。

そうなるととにかく悲惨です。
売買や抵当権設定などの取引による
登記が全くできません。

ちまたには、シールをアイロンがけするだとか、
ドライヤーをあてるなどありますが、
いつそういったシールに当たるかもわかりませんし、
司法書士のするいわゆる立会のときだったら、
目も当てられない状況に陥ります。

まあ、その日のうちにしなければならないというものでなければ、
実は、その登記識別情報の記載した用紙と申請書を法務局に提出して
再作成してもらえます。
(参考 法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html

先日長野地方法務局で申出をしたのですが、
意外とすぐでした。。

それでも、シールがうまくはがれなかったときの焦りといったら
尋常じゃないですよね。。

実は、他の先輩がたの陳情や努力?で
今後はシールのかたちはなくなって、
順次、折込式になりますので、
(参考 法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html
それは、それでよかったです。

事務所は書類だらけ

司法書士事務所は、書類だらけというはなしをします。

司法書士だけでなく、士業の事務所は
本だらけのところが多いですよね。

ワタクシは、本を読むスピードが激おそなので
よくあんなに読めるなと、感心させられます。

ところで、事務所って書類も多くなるんですよね。
本以上に、どこにおいていいものやら。
書類で倉庫が必要なくらいです。

特に司法書士会やその関連団体から送付される書類は
尋常でなく多い。

そこで、購入したのが、ATF付のイメージスキャナ!

IT化を自負している?当事務所では、
書類を電子でとっておくことにしました。

スキャナと裁断機の組み合わせで、
とてもココチがよい。

裁断機で一枚一枚のA4用紙に裁断して、
スキャンし、PDFファイルにして保存すれば、
保存書類をバッサリ捨てられます。

当然、計算書類や領収証書のたぐいは、
法令上書面で残しておかなければならないのですが、
(所得税法第148条、法人税法150条の2)
司法書士会の資料なんかは、すべて電子化して
捨ててしまいますよ。
(捨てていいんですよね??)

これで事務所が書類が消えていく。。

あっ書類を電子化するには、そのセキュリティの確保と
冗長化(機器の故障時のバックアップ)は、
必須ですから。

平成27年度司法書士試験の基準点

こんにちは。

今日は司法書士試験の基準点のはなしをします。

この基準点とは、司法書士試験の一次試験のうち、
択一式の試験と記述式の試験があるのですが、
択一式の点数がある一定以上になっていないと、
記述式の採点をしてもらえないというものです、
足切りということです。

で今年は、、
午前の部 90/105 30/35問
午後の部 72/105 24/35問

参考 法務省 http://www.moj.go.jp/content/001154644.pdf

ぶっちゃけ、高いです。特に午前は高いです。
一問で泣きをみるかたもかなりいるでしょうね。

自分もギリ合格だったので、
自慢できるものではありませんけど、
今年がギリであっても、来年に合格できるとは限りません。
というか、自分は基準点を超えた年から3年かかりました。。。。。

今年受かってそうなかた、これから、心臓バクバクですね。
確実に落ちたかた、、、ここで諦めるか、がんばるかの選択のときがきましたね。

結局一発合格という、非常にめずらしいかた
(といってもそういうひとは司法試験受験者だったりしますけど)
以外は、やめるか、続けるかの選択を迫られます。

この試験は、合格のためにたくさんの犠牲を払っているかたも多いです。
その犠牲がなにか人生のカテになればいいですね。

言葉が変わること

今日は
株式会社法で、言葉が変わったことについて
書きます。

変わったと言っても平成18年のはなしです。
その年に商法から株式会社法が分離し、
会社法が施行されました。

そのなかで、
文語体(商人ハ支配人ヲ)から
口語体(商人は支配人を)
になったこともありますが、
かなり条文が変化し
「発行する株式の総数」が、「発行可能株式総数」
「端株」が、「単元未満株式」(ちょっと違いますけど)
「1単元の株式数」が、「単元株式数」
「利益配当」が、「剰余金の配当」
「営業年度」が、「事業年度」
などになりました。

それによっていろいろ制度も変わったのです。

変えることのはきっと、社会情勢など
いろいろな側面がありますが、
実務家はたいへんでしたよね。

ただ、ワタクシ自身は
会社法になってから勉強したので、
旧商法時代のことはよく知らないのですけど。

旧商法について調べてみると、
「番頭」や「手代」なんていう言葉もありました。
(旧商法43条)
今の商法では、「主任者であることを示す名称を付した使用人」
ということになるのでしょうか‥。(商法24条)

言葉が変化すると、それに対応して社内のルールもそうですが、
定款や就業規則もそれにしたがって変えていかなければななりません。

業種や企業規模によっては、それこそ頻繁に
定時株主総会や定時社員総会の際に
そういったものを変更しているようです。

言葉の変化をひとつ追っていくのも
たいへんなことですよね。