養育費請求は、子の権利に

離婚した夫婦間の子の養育費について、子の権利として明確化する動きがあるようです。

今日は、養育費が子の権利である話をします。

従来養育費は、子の出費を主体的にしていない親からの、監護費の請求と考えられております。(民法766条)

ですが、養育費の支払いは、離婚親たちの全体の24%程度しか支払われていないとの調査もあります。
(出典: 厚生労働省 平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告 17 養育費の状況

養育費は、扶養義務として、子の権利でもあります。(扶養義務の履行、民法877条)

今後その権利を明確化し、離婚時にその内容盛り込むことにするよう、検討されるようです。
(出典:朝日新聞WEB 養育費請求は「子の権利」 民法明記を法制審検討へ

子の貧困の防止に、一助になればと思います。

簡易裁判所の民事トラブルの解決手続き

全国に簡易裁判所は、438箇所あるらしいです。(出典:簡易裁判所で民事トラブル解決ー4つの手続ー

今日は、裁判所においても広報されている、簡易裁判所での民事トラブル解決手続きについて書きます。

民事トラブルとは、主に貸金や代金支払請求、敷金の返還請求、建物の明渡の請求などです。これらのトラブルを裁判や裁判外の方法で相手と交渉し、解決を図る際に、通常裁判所の手続きを利用するわけですが、その請求金額によって、簡易裁判所を利用します。

上記の簡易裁判所のホームページによると、以下の方法が説明されています。

1.通常訴訟(簡易裁判所)
2.少額訴訟
3.民事調停
4.支払督促

上記それぞれ、認定司法書士であれば、代理手続き、書類の提出のみでしたら、すべての司法書士が受任可能です。(司法書士法3条2項、1項4号)

どの手続が適しているのか、または裁判外の交渉が適切なのかは、司法書士、弁護士にご相談いただければと思います。

オーナー商法は原則禁止へ

オーナー商法の原則禁止とした、預託法の改正が閣議決定されたようです。
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6386723 出典:朝日新聞デジタル)

オーナー商法は、特定の商品を購入しオーナーとなり、その商品を購入先の通してレンタルしたり、斡旋した会社が利用することにより、配当を得るというビジネスモデルとなります。対象の商品の金額が高いため、被害も大きいということが特徴であり、近年では安愚楽牧場やジャパンライフ等で被害が出ていたのが記憶に新しいところです。

実際には、購入した製品に実態のないことが多数なため、詐欺的商法であることが多いです。

預託法改正案では、オーナー商法を原則禁止し、罰則を強化し、犯罪収益の没収を可能にするとのこと。

現在、消費者庁で把握しているオーナー商法による事業は、40社程度だそうです。
(出典:消費者庁 特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会 「資料2 販売を伴う預託取引などの現状について」)

法律の改正によって、被害の防止と被害の迅速な回復を狙っていますが、オーナー商法的な儲け話には、安易に乗らないことが1番であると思います。

民事信託の役割

信託とは、他人に財産をあずけて、その財産をある目的をもって管理や処分しててもらうことをいいます。(信託法2条1項)
成年後見制度における成年後見は、財産やを成年後見人に管理してもらうことを一つの目的としていますが、信託と成年後見と違うところは、信託は預ける人のすべての財産を対象にせず、一部の財産を対象とすることができ、目的も管理に限られず、多様な目的を設定することができます。(信託法3条各号)
また、信託のもう1つの役割としては、信託が終了した後、財産をもとの所有者以外に帰属させることができる点です。(信託法182条1項各号)この機能は、受託者が亡くなった場合の相続先、遺贈先を指定できる遺言に類似しています。
このように、成年後見や遺言より柔軟に財産の処分をすることができることが信託の強みといえるでしょう。

株主リストに押印する欄がなくなった

商業登記の株主リストに押印欄がなくなりました。
以下法務局【「株主リスト」が登記の添付書面となりました】 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

これは、2月15日から商業登記規則が改正され、オンライン申請を推進するため、添付書類から代表者の押印を減らしたことによります。

原本証明も押印不要のよう(商業登記規則第49条第2項)ですが、原本証明(原本に相違ない 代表取締役 ●●)が数葉に渡る場合は、契印をどうするのでしょうか。もしかしたら、全部に原本証明の記載を求められるかもしれないですね。
(3/3追記、原本証明は、始めか終わりのページの1か所のみで良いことになったようです。)

氏名変更登記と住所変更登記の義務化

今日は、氏名変更登記と住所変更登記、いわゆる名義変更登記の義務化の話をします。

氏名変更登記と住所変更登記の義務化が検討されるようです。ニュース記事によると、名義変更登記を2年以内に登記しなかった場合、5万円以下の過料になるということが、検討されているとのことです。

これは結構インパクトが大きく、現在のところ、ほとんどの場合は、事後に取引は控えている場合ではなければ、名義変更の登記をしていないことがほとんどです。

今度、もしこの法律案が適用された場合には、売買や相続登記をした後に、名義変更をしていなかったのが、公となり、過料制裁の通知が裁判所から届くといったことが多発すると考えられます。

また、2年以内という内容は、実感として、かなり短く感じますし、過料制裁を防ぐために名義変更の登記が、全国で大量に申請されることになるかもしれません。

取締役と監査役の任期と登記懈怠

会社を作ったまま、放置していると、登記懈怠のの過料制裁(罰金みたいなもの)が課される恐れがあります。

毎年株主総会や取締役会を行っている会社であればいいのですが、
特に個人事業や仲間内の事業で法人化した会社の場合、
取締役の任期について、考えていない場合があります。

以前の商法改正や会社法改正等によって、取締役の法律上の任期が変化しています。
このことが、任期の考え方を一層難しくしているのです。

実は、監査役にも同じことがいえ、古くからある株式会社で、監査役が選任したままの場合、辞任の登記しないまま放置できるのは、最高でも10年が上限です。
また、時代による選任時期によっても上限があります。

参考 「監査役の法定任期の変遷(改訂版)」(司法書士内藤卓氏)
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/67534227b7673b04c701b98bc980393a

会社の取締役と監査役の任期を長期的に把握することが必要なのですね。

新民法の確認(連帯債務)

改正民法(債権法)が令和2年4月に施行となります。

連帯債務の相対効・絶対効部分が変わりますので、
メモとして書いておきます。

請求の履行
 絶対効→相対効

債務免除
 絶対効→相対効

時効の完成
 絶対効→相対効

(根拠 新民法441条)

(絶対効は連帯債務の債務者全員に影響を及ぼす、
相対効は、連帯債務者個別の影響となる。)

元号が変わりましたね

元号が変わりました。

司法書士にとっても、元号を使用して年号を示している書類を使われている業界のみなさんも大変のことかと思います。

元号変更の準備はされましたでしょうか。

平成と記載している、行政機関への文書については、二重線を引いて「令和」を書けばいいみたいです。
(参考 総務省  改元に伴う元号による年表示の取扱いについて  http://www.soumu.go.jp/main_content/000612239.pdf)