コピーレフトと非コピーレフト

今日は、Linuxのライセンスのうち、コピーレフトの話をします。

コピーレフトとは、ソフトを利用や再頒布した場合、利用したソフトの著作権表示を義務づけていることをいいます。

ここでいう利用とは、ソフトを使用した場合ではなく、改造やシステムの一部として利用した場合をいいます。

ソフトを利用して形が変わったとしても、変わる前のソフトの著作権を保護することが目的です。

前回紹介した規約のうち、GPLは、コピーレフトを採用していますが、MITライセンスとBSDライセンスは、採用していません。

コピーレフトを採用していないライセンスは、利用前のソフトの著作権表示をしなくてもよいため、よりソフト開発をライセンス上を自由にできるといえます。

ソフトを利用するためには、コピーレフトの適用があるか否かを確認が必要です。

Linuxのライセンス2(CCとGPL)

今日もLinuxのライセンスの話をします。

Linuxサーバーの設定をして商用で使用する場合(利用でなくて使用、著作権法30条)は、著作権者の免責(つまり、作った人は責任を負わない)はあるものの、基本利用は自由です。(OSS、コピーレフト等)

ソフトのライセンスの中には、CC(クリエイティブ・コモンズ ライセンス)というものがあり、このライセンスの場合で「非営利」の場合には、商用のよる使用はできないようです。

Linuxのソフトの多くは、GPLv2を採用しており、利用や改変は自由であり、改変の際はソースコードの公開が原則となっています。

Linuxのソフトを使用する際は、ドキュメントを参照して、どのライセンスに属するかの確認が必要になってきます。

Linuxのライセンス

Linuxサーバーを管理するためには、ライセンスについても確認しておかなければならないです。

今日は、Linuxで利用されるライセンスについて書きます。

Linuxのサーバーを使う場面として、各ソフトのライセンスを気にしなければいけません。気にすることとして、

1.ソフトの利用・使用は有償か無償か
2.ソフトの商用の利用または使用が可能か否か
3.ソースを改変して利用することができるか否か
4.ソフトを利用・使用したの各種サービス提供について、有償提供してよいか否か

(著作権法上の「利用」と「使用」は、意味が違います。著作権法第30条・その他)

以下に主要なライセンスを示しておきます。

・OSS
GNU/GPL
MIT
Apache License
・BSD(2条項)

Linuxサーバーに入っているソフトたちは、ソフト毎にそれぞれのライセンスが適用されているため、利用前に確認をしておいたほうがいいです。

全く知らない別サイトから協力関係があるかのようにリンクされることもある

全く、協力関係のない会社からリンクされることもあります。

社畜る」というサイトなんですが、

以下、上記サイトから転記

山下司法書士事務所
最安値のサービス:書類チェック5,000円
設立年月日:昭和47年
契約社数:不明
所在地:長野市篠ノ井布施五明249番地3
コメント:土地建物の名義変更の手続を安心して任せられます。
相続財産や相続人を把握し、円滑な相続手続きをサポートします。
http://yamashitashiho.com/

「https://www.syachi9.black/service_list/nagano-touki/」「社畜る:会社設立登記代行・長野県(松本 上田 飯田 佐久 信濃)の手数料も印紙も含めて0円~ 参照」

設立年月日があっていません。

弊所の設立は、平成26年です。どこからこの設立年月日をもってきたのかわかりません。

料金も、他の基本サービスを外して、最安値サービスが記入されています。他の司法書士の料金もそうだと思いますが、基本サービス以外のオプション料金を最安値サービスとしているみたいです。

サイトを作成したかたの品性を少し疑ってしまう事例でした。

遺言書を書く勇気

本日は、遺言書が必要な場合の話をします。

遺言書を書いておこうという、意思をすでにお持ちの方は、特にアドバイスすることではないのですが、遺言書を書いたことがない方にしてみれば、準備しておこうという気には、なかなかなれないものです。

それでも、遺言書が必要な場面というのが、いくつか生じる場合があります。

遺言書が必要なパターンは、以下の通りです。

1.相続人の中に行方不明の方がいる場合
2.相続人の中に海外へ移住されている方がいる場合
3.相続人の数が多い場合、特に兄弟姉妹の相続
4.財産について、すでに争っている場合

このような場合には、実務やってきた中では、遺言書を作らなかったため、後で手続きが行き詰まったということが発生しています。

後世のためにも、当てはまる方は、是非作ることを検討してみてください。

続•相続登記の義務化?!

相続登記の義務化が検討されているようです。

https://this.kiji.is/729212854903160832 出展 共同通信社

罰則も検討されています。

罰則の内容は、3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料だそうです。

この基準を取締役の登記のように当てはめると、3年過ぎた後に登記した場合、過料制裁の通知が裁判所から来るようになるかもしれません。

実際、相続登記は、遺産分割協議の後に行われることが圧倒的に多いため、3年という期間の間に全ての相続人で合意できればいいのですが、合意できなかった場合、法定相続登記をすることになりそうです。

しかしながら、法定相続登記をした場合、さらに遺産分割による登記をいずれする必要があったり、法定相続の割合で登記したままにしておくと、処分しづらかったりするため、色々と不都合が出てきそうです。

今後どのようなに制度化するのかが、非常に気になるところです。

相続の争い対策

相続の争いは、非常に困難が多いです。

相続の争いは、相続人間で、相続が始まった(つまり被相続人の死亡)ときに誰がどれくらい相続するかを揉めているの場合に限らず、被相続人が存命の間に既に起きていることが多いです。

既に起きているというのも、相続の争いは家族間の生前起きている、ボタンの掛け違いから発生する場合も多いからです。

相続争いに対する対策には一般的には、遺言書を作成しておくのが最も効果的であることはよく知られていますが、もめているときは、なにをしてももめるのは、しかたのないことです。

そこで、被相続人が存命のうちに、あらかじめ、財産を相続人になるべき人(推定相続人のひとり)に贈与するなり、売買するなりして、処分する方法も考えることができます。

争いの元となる財産をあらかじめ処分して、無きものにしておけば、争いがより小さく抑えられるわけです。

しかしながら、生前に処分する場合と相続する場合で、費用と手間を比較することによって、決めていくのがベストであるということになるのです。

また、生前の処分もたとえ費用がかかったとしても、将来発生するだろう、争いごとをなくし、ある程度の心理的負担を軽減することができます。

争いの元をあらかじめ、無くしておくというのは、本当に争っていて、居ても立っても居られない場合には、たとえ費用がかかっても、検討の余地があることなのかもしれません。

70歳までの就業機会確保義務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、令和3年4月より、70歳まで雇用継続制度を置くように、企業に対して努力義務が課せられるようです。

1.70歳まで定年年齢を引き上げ
2.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
3.定年制を廃止
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

今後、義務化されるのでしょうか。

Fedora33へ移行&新サーバーに移行

3連休でしたので、時間を使って、業務用パソコンを新たに購入し、同時にメインサーバーをFedora33に移行と更改をしました。

更改により、業務パソコンとサブマシン、メインサーバーのメモリーが増設になりました。

Fedora32から33の移行については、今のところ、特に問題は出ていません。

移行で大変だったのは、サーバーのipv6アドレスが変わってしまうことくらいでした。