相続法改正続き

相続法改正のはなしを続けます。

以下の改正があります。

1 配偶者居住権の創設

故人の配偶者の居住している建物に賃借権に似た居住権を取得させることができます。

登記できる権利です。

2 遺産分割の見直し

(1)婚姻20年以上の配偶者に持戻免除

(2)遺産分割前に相続された預貯金の一部払い戻し可能

(3)遺産の処分による不公平の是正

(4)遺産の一部分割の明確化

3 遺言制度の見直し

(1)自筆でない財産目録の緩和

(2)遺言執行者の権限の明確化

遺贈の履行の専任、特定財産承継遺言に対する対抗要件具備等

(3)法務局への保管制度

4 遺留分侵害請求権に対する、金銭債権化(遺留分侵害額)

このほかは、今度説明したいとおもいます。

相続法の改正(民法の改正第○段)

7月1日に相続法の改正が施行されます。

配偶者居住権、遺産分割の規律変更、預貯金債権の遺産の一部払戻し、遺言執行者の職務明確化等があります。

でも、最も目についたのは遺留分の金銭債権化ですかね。

また、詳しくは今度書こうと思います。

面会の頻度

後見人の面会の頻度は、どのくらいがいいのでしょうか。

面会の頻度のはなしをします。

司法書士や弁護士さんの士業による被後見人への面会はどのくらいの頻度が一般的なんでしょうか。

1か月?2か月?または、そんなにあってられない?

例えば親族が病院に入院している場合には、その頻度もさまざまでも、どちらかといえば、その親族との距離感が頻度につながっているようです。

聞くところによると、家族であれば、週1回以上のかたもいるし、年に1回も来られないかたもいるらしいです。

当然、頻度は多ければ多いほど、患者や施設利用者にとってはいいはずです。家族や近しい人の力があってこその治療や生活になるわけですから。

士業の場合は、家族でもないのでそのあたり難しいですよね。

多ければ多いほど信頼関係は厚くなりそうですが。

不動産の名義変更(相続登記)は必要か否か

名義を変更しておかないと、不動産に対する税金や修繕等の義務はいつか、誰かに知らぬ間に降りかかってきます。

今日は不動産の名義変更は必要か否かのはなしをします。

不動産名義を変更することは、後々売ったり処分したりするのに必要です。
という説明はよくすることがあります。不動産の財産として維持していき、価格を下げないようにするためにも必要なこととは思います。

しかしながら、財産の維持だけでなく、不動産を持っていると、不動産自体を直したり、修繕したりする義務が発生します。
また、不動産に対してはほとんどの場合、 固定資産税がかかります。
税の支払いについては、名義になっているかたにかかってくるわけですが、名義がはっきりしない場合には、取れる人から取る方式で、税金が徴収されます。

この取れる人から取る方式が厄介で、いつ自分に降りかかってくるか予想がつきません。
取れる人から取るため、不動産を実際管理している相続人とは限りません。
一人の相続人が支払えなくなった場合には、他の相続人に請求されることになるでしょう。

実は一人の相続人が支払った場合であっても、払った相続人は、他の共有者にその払った税金を法律上、請求することができます。
このことは、名義が安定しない場合にはいつ請求されるかわからないというリスクが伴います。

以上、名義をはっきりさせることで、不動産の財産的価値をあげ、不安定な状態を解消していきましょう。

元号が変わりましたね

元号が変わりました。

司法書士にとっても、元号を使用して年号を示している書類を使われている業界のみなさんも大変のことかと思います。

元号変更の準備はされましたでしょうか。

平成と記載している、行政機関への文書については、二重線を引いて「令和」を書けばいいみたいです。
(参考 総務省  改元に伴う元号による年表示の取扱いについて  http://www.soumu.go.jp/main_content/000612239.pdf)

家族信託は、設計が難しい

家族信託のはなしをします。

信託とは、他人に財産を預けて、特定の誰かに利益を与えること。
信託契約か信託宣言の方法ですることができます。

信託は、最後の財産の行き先を予め決めておいたり、生前の財産の管理を楽にしたりすることができます。また、 遺言や後見より細かな設定が可能です。

気をつけなければならないのは、設定が細かくすることができるだけに、規律も設計もしっかりやっておかなければなりません。

まず、検討しておかなれけばならないのが税金面、そして管理する人(受託者)がきちんと管理できるか否かです。

信託のスキームは慎重に検討しなければなりませんね。

特定障害者に対する贈与税の非課税の制度

特定障害者の方の生活費などにあてるために、一定の信託契約に基づいて、特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、信託受益権のうち、特別障害者である特定障害者については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者については3,000万円まで贈与税がかからないそうです。

 「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりませんが。

へぇですね。

出典 国税庁「障害者と税」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_2.htm

2019年を考えて、人口のメカニズムが今後大きな影響を与えるでしょう

土地の値段はどうなっていくのでしょうか。

人口の減少の話しをします。
日本の人口は、減り続け、2040年には、1億1,000万人
2065年には、8,800万人と推定されています。
【出展 国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口(平成29年推計)】
ものすごい減少率です。

全国地価の動向は、平成30年地価公示をみると平成20年を100とみて、平成29年で0.4、平成30年で0.7と0.3の上昇となっています。
長野県は、平成29年で-0.8、平成30年で-0.5とこちらも0.3の上昇となっています。

若干上昇しています。

さて、不動産投資には、人口メカニズムはどう働くのでしょうか。