続•相続登記の義務化?!

相続登記の義務化が検討されているようです。

https://this.kiji.is/729212854903160832 出展 共同通信社

罰則も検討されています。

罰則の内容は、3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料だそうです。

この基準を取締役の登記のように当てはめると、3年過ぎた後に登記した場合、過料制裁の通知が裁判所から来るようになるかもしれません。

実際、相続登記は、遺産分割協議の後に行われることが圧倒的に多いため、3年という期間の間に全ての相続人で合意できればいいのですが、合意できなかった場合、法定相続登記をすることになりそうです。

しかしながら、法定相続登記をした場合、さらに遺産分割による登記をいずれする必要があったり、法定相続の割合で登記したままにしておくと、処分しづらかったりするため、色々と不都合が出てきそうです。

今後どのようなに制度化するのかが、非常に気になるところです。

相続の争い対策

相続の争いは、非常に困難が多いです。

相続の争いは、相続人間で、相続が始まった(つまり被相続人の死亡)ときに誰がどれくらい相続するかを揉めているの場合に限らず、被相続人が存命の間に既に起きていることが多いです。

既に起きているというのも、相続の争いは家族間の生前起きている、ボタンの掛け違いから発生する場合も多いからです。

相続争いに対する対策には一般的には、遺言書を作成しておくのが最も効果的であることはよく知られていますが、もめているときは、なにをしてももめるのは、しかたのないことです。

そこで、被相続人が存命のうちに、あらかじめ、財産を相続人になるべき人(推定相続人のひとり)に贈与するなり、売買するなりして、処分する方法も考えることができます。

争いの元となる財産をあらかじめ処分して、無きものにしておけば、争いがより小さく抑えられるわけです。

しかしながら、生前に処分する場合と相続する場合で、費用と手間を比較することによって、決めていくのがベストであるということになるのです。

また、生前の処分もたとえ費用がかかったとしても、将来発生するだろう、争いごとをなくし、ある程度の心理的負担を軽減することができます。

争いの元をあらかじめ、無くしておくというのは、本当に争っていて、居ても立っても居られない場合には、たとえ費用がかかっても、検討の余地があることなのかもしれません。

70歳までの就業機会確保義務

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、令和3年4月より、70歳まで雇用継続制度を置くように、企業に対して努力義務が課せられるようです。

1.70歳まで定年年齢を引き上げ
2.70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入
3.定年制を廃止
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

今後、義務化されるのでしょうか。

Fedora33へ移行&新サーバーに移行

3連休でしたので、時間を使って、業務用パソコンを新たに購入し、同時にメインサーバーをFedora33に移行と更改をしました。

更改により、業務パソコンとサブマシン、メインサーバーのメモリーが増設になりました。

Fedora32から33の移行については、今のところ、特に問題は出ていません。

移行で大変だったのは、サーバーのipv6アドレスが変わってしまうことくらいでした。

立木の登記

結構、検索されています。

今日は、「立木」の登記についてはなしをします。

ホームページに誰が訪問されたかは、よくわかりませんが、
どんな検索ワードを訪問していただいたかは、知ることができます。
検索された中でも多いのは、「立木」と「懲戒場」です。

そこで、一応立木の登記について、申請書の書き方の一部をメモしておきます。

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登記の目的 立木所有権保存
所有者 ●番地
    A
添付情報
 住所証明情報 立木図面 承諾情報(土地に担保権がある場合)
 申請書副本

令和年月日 立木に関する法律第16条第1項第1号申請
●●地方法務局 御中

課税価格 ●円(税務上の時価)
登録免許税 ●円(上記価格の4/1000)

立木の表示
 不動産番号
 所  在 長野市●
 地  番 ●番
 地  目 山 林
 地  積 ●平方メートル
 樹  種 すぎ(ひらがな)
 数  量 ●平方メートル ●本
 樹  齢 ●年生
 調査年度 令和●年

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ところで、長野県内だけかもしれませんが、オンラインでの登記事項証明書の取得とかできません。オンラインでの申請もできません。書面での申請となります。

立木図面の作成と課税価格の計算が難しそうですね。

ESG投資

企業社会は、ESG投資をしなければならなくなってきているようです。

ESG投資の話をします。
ESGとは、「Evironment」「Society」「Governance」、環境配慮、社会への責任、統治機構の充実と3つの角度で投資が求められています。
特に法律を学ぶものとして重要視しているのは、統治機構の充実です。

会社法が施行されてから14年、企業統治のシステムが我が国でも確立されつつあり、
一層会社役員、企業人にも会社のありかたを見つめて研鑽していかなければなりません。

しかしながら、企業の多くは、株式の持ち合い、株主の系統化による内部役員の選出や従業員の非流動性により、身内意識が強くなります。また監査役、会計監査人が受託会社から報酬による利益相反状態等適切な監査が行われないなどの問題を抱え、内部コントロールや外部コントロールを的確に果たせないといったリスクを抱えています。

令和元年の上場企業の社外取締役の平均数は、2.2人、員数の3分の1以上が社外取締役が選任されている会社の割合は、35.7%だそうです。
(出典 東証上場会社における独立社外取締役の選任状況及び指名委員会・報酬委員会の設置状況・株式会社東京証券取引所)

今後、会社の外部コントロールを充実させるため、社外取締役の選任に投資し、取締役会で今後、社外取締役を中心とした監査機能の充実させることが必要となるでしょう。

取締役と監査役の任期と登記懈怠

会社を作ったまま、放置していると、登記懈怠のの過料制裁(罰金みたいなもの)が課される恐れがあります。

毎年株主総会や取締役会を行っている会社であればいいのですが、
特に個人事業や仲間内の事業で法人化した会社の場合、
取締役の任期について、考えていない場合があります。

以前の商法改正や会社法改正等によって、取締役の法律上の任期が変化しています。
このことが、任期の考え方を一層難しくしているのです。

実は、監査役にも同じことがいえ、古くからある株式会社で、監査役が選任したままの場合、辞任の登記しないまま放置できるのは、最高でも10年が上限です。
また、時代による選任時期によっても上限があります。

参考 「監査役の法定任期の変遷(改訂版)」(司法書士内藤卓氏)
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/67534227b7673b04c701b98bc980393a

会社の取締役と監査役の任期を長期的に把握することが必要なのですね。

登記情報→登記申請書(敷地権付区分建物)

登記申請で、申請書を作成する場合には、現在ではソフトを使うことが多いです。
事務所で普段利用している登記用のソフトは、純粋に「総合申請ソフト」を利用してします。純粋というのは、市販のソフトはいろいろあるのですが、法務省から出されていて無料で使えるものということを意味します。

市販のソフトは、いい面が多く、いろいろな申請書の書式があることと、登記の情報をインターネットからダウンロードして、それを申請書に反映することができます。

しかしながら、市販のソフトは、価格も専用ソフトのため高額ですし、運用するにも費用がかかります。

総合申請ソフトで、申請書の物件表示欄だけでも、反映できないかと、自作で過去に、登記情報を登記申請に変換するソフトを作りました。(Windowsのバッチファイルで)

そして、最近では、物件表示欄の中でも敷地権の表示のある区分建物を反映できるように改良しました。

せっかく作ったので、区分建物の仕事がくるとうれしいです。

fedora31→32

業務サーバーと事務所のサーバーのメジャーアップデート更新を行いました。
コマンドは以下のとおりです。

dnf upgrade --refresh 
dnf install dnf-plugin-system-upgrade 
dnf system-upgrade download --releasever=31 
dnf system-upgrade reboot

前回のアップデートのときは、お問い合わせフォームのトラブルの発生に気がつくまでに時間がかかりました。
今回は、試験してみましたが、特に何もありませんでした。