ブログ(業務日誌)

土地の数え方

土地の数え方をまとめてみました。

土地は,「筆」と数えます。発音は「ふで」の人と「ひつ」または「ぴつ」の二通りがあり、当事務所では,「ひつ」または「ぴつ」で数えます。

そこで疑問になるのは,「ひつ」か「ぴつ」かのいずれかということです。そこで、同じ数え方の鉛筆の本数等を数えるために利用する「本」,「ほん」なのか「ぼん」なのか「ぽん」なのかを参考にしてまとめてみます。実は「本」についても,日本語を母国語にしている場合にはあまり意識していませんが,日本語の勉強をする場合には難しい内容のひとつです。

 1筆 いっぴつ   1本 いっぽん
 2筆 にひつ    2本 にほん 
 3筆 さん「ぴつ」 3本 さん「ぼん」(ここだけ違う)
 4筆 よん「ひつ」 4本 よんほん (ここは,よん「ぴつ」の人もいます)
 5筆 ごひつ    5本 ごほん
 6筆 ろっぴつ   6本 ろっぽん
 7筆 ななひつ   7本 ななほん
 8筆 はっぴつ   8本 はっぽん
 9筆 きゅうひつ  9本 きゅうほん
10筆 じゅっぴつ 10本 じゅっぽん

ちなみに,「合筆」と「分筆」は,それぞれ,「がっぴつ」と「ぶんぴつ」と読みます。

「ふで」と読んだほうが楽なのかもしれませんが当事務所では「ひつ」を使ってます。

ステルスマーケティング

ステルスマーケティングは,広告とわからない状態で中立的な一消費者を装って、周囲に宣伝と気付かれないように商品を宣伝する手法をいい,「やらせ」や「さくら」と批判されやすい宣伝手法です。
(参照 日経クロステック:ステルスマーケティング

ステルスマーケティングの宣伝手法は,古くから使われている手法で,社会的に話題になったところでは,オークションに芸能人を利用して広告とわからない状態で宣伝したものなどがありました。

ステルスマーケティングは,手法によっては,不当表示になることもあり,利用した企業の倫理を疑われる危険性があります。

当事務所では,ステルスマーケティングを行うほど,影響力もないので,行っておりませんが,今後司法書士もそのような広告方法は,品位を欠くということを理由に禁止されるかもしれません。

判例の誤字

一番,気になった誤字は,「大臣」→「大巨」でした。

最高裁判所のホームページでは,主要な判例を検索することができます。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1

今日は,最高裁判所のホームページにある判例の誤字について話題にします。

最近,日刊スポーツの記事で,誤字が多いという記事がありました。
(日刊スポーツ:「法務大巨」「検祭官」「弁護入」裁判所HPの判例データに多数の誤字脱字)

理由は,元々は判決書をスキャンしてPDF化し,OCRにしたため,誤字になったと思われます。

やはり一番気になったのが,「法務大巨」。人でもよく間違えることがあります。私たちは,似たような字でも,学生時代や日々の漢字の学習によって,意味を考え,理解して間違えなくなっていきます。

OCRの世界でも,ビッグデータや機械学習,ディープラーニングによって誤字がなくなっていくのでしょうか。そうなった場合の知識や経験を売り物にしている我々の存在意義はどうなるのでしょうかね。

休眠会社のみなし解散

平成26年から毎年の頻度で全国の法務局において,登記後以下の年数が経過した法人について,休眠会社の整理作業を行っているようです。
 ・株式会社 12年
 ・一般社団法人,一般財団法人 5年

整理する理由に,登記制度の信頼性向上と,休眠会社利用による犯罪の防止があるようです。(参考:法務省 休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

本年は10/14を基準として公告(官報595号9頁)され,休眠会社に相当する法人には通知がされています。

公告から2か月後以内に届出や登記がなかった場合には,解散の登記がされることになります。

ホームページサーバーの深刻な脆弱性

apacheサーバーでホームページを公開しているサーバーで深刻な脆弱性が発見されています。
(参照:piyologApache HTTP Server の深刻な脆弱性CVE-2021-41773とCVE-2021-42013についてまとめてみた」)

ドキュメントルート外のファイルを読み出せたり,apacheユーザーでリモートコードを実行できるようなので,かなり注意が必要です。

「井溝」と「用悪水路」の違いがわからない

井溝の「井」は,「い」ではなく,「せい」とよみます。

相続登記の作業をしていると,登記の地目に「用悪水路」や「井溝」がときどき出てきます。

両方とも,水路のようですが,定義を確認してみると,「用悪水路」は,「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」,「井溝」は,「田畝又は村落の間にある通水路」となっています。(不動産登記事務取扱手続準則68条16号,19号)

定義を見ると,かんがい用の水路であれば,「用悪水路」,その他の水路は,「井溝」となるようです。同じ村にいないものが,水の行き先を確認して,用途がわかるのか,そもそも水路の先がなにかわかるのかという疑問が生じるところですが,今度機会があれば,実地で見てみたいところです。

Fedora33→34へアップデート

サーバー類のアップデートを実施しました。

コマンド
dnf install dnf-plugin-system-upgrade
dnf system-upgrade download –releasever=34
dnf system-upgrade reboot

確認後
uname -a

特に問題点はありませんでした。

商業登記所で実質的支配者のリストを保管

商業登記で実質的支配者をリスト化する制度が始まるらしいです。
(参照:実質的支配者情報リスト制度の創設

FATF勧告で,マネーロンダリングへの対策として始まるようですが,法人の実質的支配者(議決権が50%超の自然人と25%超の自然人が対象)のリストの交付を商業登記所(法務局)で申出できるようになるようです。

残念ながら,今回の制度は法人の代表者が実質的支配者の場合は対象となっていませんが,無料で交付してもらうるようになるようです

保存期間は7年間とのこと(商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則11条)で,保管の申出から7年間は,発行してもらえるようになるのでしょう。

来年1月31日から運用が開始されるようです。

登記情報提供サービスの料金改定

また,登記情報の価格が改定されるようですね。

平成28年9月までは,全部事項(不動産・商業法人)情報で337円
平成28年10月 令和元年9月までは,335円
令和元年10月から現在まで,334円
本年10月から332円となるようです。
(参照:https://www1.touki.or.jp/news/details/info21_007.html)

年々,価格が低下しています。指定法人の経営は,大丈夫なのでしょうか。