相続対策

相続対策という言葉をよく聞きます。

相続対策のその方法や目的はさまざまですが、
亡くなる前に自身の財産を
誰に継いでもらうかを決めて
それを円滑にするための対策も
そのひとつです。

例えば、
・世話になった子供に一定の遺産をわたす。
 (遺産分割方法の指定)
・世話になった恩人に一定の遺産をあげる。
 (遺贈)
・子どもたちの相続の割合を決めておく。
 (相続分の指定)
・今経営している会社を誰かに経営権を円滑に渡したい。
 (経営権の指定)
・子供がいないので、亡くなったあとは、しっかりした誰かに遺産を管理してもらう。

・慈善団体に寄付する。

など

これらは、「公正証書」とか自筆の「遺言書」や、「信託契約」によって
実現できます。

この方法による場合は、
後日の相続人同士のトラブルを防ぐことや
相続を受けた方の円滑な手続きに貢献したり
なによりも、死んだあとのことを意思表示しておく
という意味合いがあります。

また、ほかにも相続対策という言葉ですることもあります。
例えば、死後の税金対策、
税金にせず、どうやって相続人に多く渡すかという側面です。
この場合は、税理士先生などの専門家のアドバイスも必要であるかもしれませんが、
計算が複雑であったりして、対策したことが実は損をしているということも
多いようです。

難しいところは、生きている間に遺言や対策をするのですが、
生きている間に事情がかわるということです。
遺言は、すぐに撤回や変更ができるのですが、
税金の対策などは、後戻りできなくなったりすることがあります。

そのあたり、慎重に進めないといけないですよね。

遺言書の様式 メモ

司法書士試験用のメモですが
参考になるので載せておきます。
遺言の種類と、民法何条か、筆者は誰か、検認が必要かを記載しました。

・遺言の方式一覧

種類 条文 証人・立会人 筆者 署名捺印 その他要件
自筆証書遺言 968 不要 本人 本人 検認必要(1004-1項)
公正証書遺言 969 証人2人以上立会い 公証人 本人・証人・公証人 検認不要(1004-2項)
秘密証書遺言 970 公証人1人及び証人2以上の前に封書の提出 基本は本人 本人と、封書に本人、証人及び公証人 検認必要(1004-1項)
成年被後見人遺言 973 医師2人以上立会い 本人 本人と立ち会った医師(事理を弁識する能力があったことを付記)、秘密証書のときは封書に本人、証人、立ち会った医師及び公証人 検認必要(1004-1項)
死亡危急遺言 976 証人3人以上立会い 証人の一人が口授を筆記、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧、各証人が承認が必要 各証人 遺言から20日以内に家裁の確認が効力要件。(976-4項)口がきけない場合は通訳人通訳により申述してしなければならない。耳が聞こえないものである場合は通訳人通訳によって、読み聞かせに代えることができる。検認必要(1004)
在船者遺言 978 船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会い 本人 本人・筆記者・立会人及び証人 検認のみ必要(1004-1項)
船舶遭難者遺言 979 証人2人以上の立会い 証人の一人が趣旨を筆記 各証人 証人または利害関係人から遅滞なく家裁への確認が効力要件。口がきけない場合は通訳人通訳によりしなければならない。検認必要(1004)
伝染病隔離者遺言 977 警察官1人及び証人1人以上の立会い 本人 本人・筆記者・立会人及び証人 検認のみ必要(1004-1項)

・証人、立会人の欠格事由

未成年者

推定相続人、受遺者、及びにこれらの配偶者及び直系血族

公証人の配偶者、四親等内親族、書記及び使用人

同級会

小学校の同級会に行ってきました。

ワタクシの出身小学校は、クラス替えがなく、
6年間一緒だったのですけど、
それってめずらしいらしいですね。

自分は1年生のときに転校してきたので、
厳密には6年間いっしょにいたわけではなかったのですけど、
やはり一緒にいる時間は長かったのです。

最後の担任の先生も来られていました。

前回の同級会から10数年たっていたのですが、
時間の流れの残酷ですね。

「変わらないね」

なんて言えないくらい、人って変わってしまいます。

過去のはなしをしていただくと、
恥ずかしいというか、
ろくなことをしてこなかったですよ。

でも、さまざまな人生を歩んでいる同士?たちのはなしには、
いろいろ参考になること、おもうところがありました。

ここ数年にない、
ココロを揺さぶられる出来事でした。

平成27年度司法書士試験の基準点

こんにちは。

今日は司法書士試験の基準点のはなしをします。

この基準点とは、司法書士試験の一次試験のうち、
択一式の試験と記述式の試験があるのですが、
択一式の点数がある一定以上になっていないと、
記述式の採点をしてもらえないというものです、
足切りということです。

で今年は、、
午前の部 90/105 30/35問
午後の部 72/105 24/35問

参考 法務省 http://www.moj.go.jp/content/001154644.pdf

ぶっちゃけ、高いです。特に午前は高いです。
一問で泣きをみるかたもかなりいるでしょうね。

自分もギリ合格だったので、
自慢できるものではありませんけど、
今年がギリであっても、来年に合格できるとは限りません。
というか、自分は基準点を超えた年から3年かかりました。。。。。

今年受かってそうなかた、これから、心臓バクバクですね。
確実に落ちたかた、、、ここで諦めるか、がんばるかの選択のときがきましたね。

結局一発合格という、非常にめずらしいかた
(といってもそういうひとは司法試験受験者だったりしますけど)
以外は、やめるか、続けるかの選択を迫られます。

この試験は、合格のためにたくさんの犠牲を払っているかたも多いです。
その犠牲がなにか人生のカテになればいいですね。

お笑いの企業の経営も?

大手のお笑いタレントを多く輩出している
あの有名な企業のはなしをします。

バラエティ番組、特に
コントやネタを披露している
テレビ番組ってみますか?

お笑い、大好きなんですよね。
勉強しなきゃと思いつつも、
お笑いと野球中継は、ついついみてしまう‥。
まあ、バラエティって好きな人、キライな人がいますよね。
教育上の問題っていうこともありますし。

そんなバラエティのタレントさんを多数輩出している
あの吉本興業さんが、減資するらしいです。
(資本金の減少 会社法447条)
しかもあの話題になった?シャープさんと同じ感じで。

資本金1億円の中小企業になるみたいです。
(参考 http://www.asahi.com/articles/ASH7Y31BFH7YPLFA002.html )
120億円以上の減資だそうです。

でも、減資っていろいろ理由があって
欠損補填(赤字の穴埋め 会社法309条2項9号ロ)から
一部部門の子会社を設立して売却する関連会社の再編など
(株式分割の人的分割と親会社への売却 会社法763条)

まあ、よくわからないというのが、正直な感想。
上場廃止もあったようですし。
なにがあったのでしょうかね。。
企業経営で笑いをとろうとしているわけでないですよね??

農地基本台帳をみる

今日は、農地基本台帳のはなしをします。

農業は、土地に耕作をして植物の栽培や動物を飼育する
生産業といえます。

土地に農業をする権利を耕作権といいますが、
耕作権者(小作権者)は、土地の所有者とは
同一でないことがあります。

土地の所有者なら、登記簿(登記事項証明書)を見れば、
わかるのですが、
耕作権者は、どうしたらわかるのでしょうか。

実は、農地基本台帳(農地台帳)に記載されています。
(農地法第52条の2 農地法施行規則第101条)

都府県では、耕作面積10アール以上の農家を
管轄地区の農業委員会が記載、記録するようです。

ところで、現在では、ネットで
農家の氏名等はわからないものの、
農地台帳を電子化したものを
見ることができるようになりました。
(農地法第52条の3)

これまでは、農地は、誰が耕作しているのか、
その農地の場所ですら簡単にはわからなかったのですが、
結構便利ですよね。

農業人口が減少している昨今、
(参考 農林水産省 http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html)
これで、農地の取引が活発化すればいいのですが。

商業登記と会社登記も難しい??

今日は会社登記も難しいという話をします。

司法書士が代理する登記の中には、
不動産登記と商業登記が2つがあります。

不動産登記は、ほとんどが権利の登記であるため、
当事者が複数いることが多く、
本当に登記をしていいか、登記の内容等を
慎重に検討しなければなりません。

一方商業登記は、会社の登記が多いのですが、
当事者がひとつ(一法人)である場合が多く、
不動産登記ほど難しい検討を要求されていません。

ところが、最近、商業登記は、
たいへん補正(登記官が申請情報などを直すようもとめること)が多く
法務局の商業登記部門の処理時間が長くかかっているというのです。
(参考 司法書士内藤先生のブログ
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/c0bd1758d6b4fbd2b4062d5766979649
法務局の業務に関するQ&A のブログ
http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52209652.html

補正の確率は感覚的にですが、8割とか!!
10つに8つは、直せって言われるのですね。

原因はどうも、最近の度重なる法律の改正や
商業登記規則の改正などがあるようで、
それに申請者側が対応しきれていないみたいです。

こういうのをみると
司法書士にまかせたほうがいいかも★
と思ってもらえればいいのですが。。

それよりも、商業登記事務が
著しく遅延していることがすごく気になります。

登記のような公示は、早いに越したことはないですから。

持田香織さんの結婚

今日は、法律には関係ないのですが、
持田香織さんの結婚のはなしをします。

Every Little Thingという音楽ユニットの
ボーカルの持田香織さんが
結婚されることになりました。
今年の秋のようです。
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2015/07/20/kiji/K20150720010770960.html

もうすぐ、アーティストの公式ページにも
発表されるようです。
http://avex.jp/elt/

10数年来のファンですので、
ものすごくショックです。。

1年間に5回もライブに
行くこともありました。

司法書士受験生であっても‥。

Every Little Thingというユニット自体は
平成8年から始まっており、
今年の8月7日で結成19年にもなる
結構老舗のユニットです。

でも、本当に興味をもったのは、
6年くらい前に持田香織さんが
ソロ活動をしたころです。

知っているかたも多いかもしれませんが、
一時期、ノドを壊して、
ポップ調の歌がきつくなったころです。

それまでのポップ調のいでたちから一転、
ロハス系といっていいようなファッションと歌で
表現を始めたと言っていいでしょう。

Every Little Thingというユニットから
大変身を遂げて、衝撃を受けました。

ところが、Every Little Thing自体がそれほど、
決まったカタチにこだわっていたわけででなかったため、
あとからそのソロのかたちとうまく融合していったのです。

で、ソロはほぼなくなってしまった。

そんな持田さんでもライブにいっているとわかるのですが、
実はライブやファンクラブのイベントに必ずと言っていいほど、
親戚や家族を呼んでいます。

よくいらしたのが、お母さんと甥っ子さんたち。

お姉さん家族とも仲がよく、
甥っ子さんたちをかわいがっていたのでしょう。
多分家族を大切にしているかただと想像できます。

そういえば、ここ数年は
早く子供がほしいという発言もされていました。

ですから、おそらく結婚もいつかするだろうなと
ファンなら誰もが想像できたと思います‥。

ついにその日がきたのです。

男性の長年からの持田さんのファンは、少なからずショックでしょうね。

恥ずかしながら、ボクも「か・な・り」ショックです。

でも、ここは避けて通れない道。

いちファンから、こんないいかたは変かもしれないですけど、
幸せになってほしいです。

持田さん、おめでとうございます。

体制整備とマイナンバー

今日は、マイナンバーの体制整備っていう
はなしをします。

すでにマイナンバー法が成立しており、
平成28年からマイナンバーの利用が始まりますね。

マイナンバーは、個人ひとりひとりに番号をふることが
大きな点でありますが、
その収集事務を、民間企業などに行わせるのも
最大の特徴といえます。

企業の負担は増えますね。。

負担はしかたないとして、
そのための体制の整備も欠かせません。

具体的には、就業規則の改定や
特定個人情報の事務取扱要綱の作成、
そしてその準則やマニュアルなど
何段階にもわたって体制を整備しなければなりません。

理由に
1.ほとんどの企業が従業員等の高度な個人情報を扱うようになる
(番号法3条 個人番号の利用の基本理念)
2.行政や個人番号利用事務者からの受託事務になる
(番号法9条3項、10条)
3.そもそも技術的、体制的な保護が法律上義務付けられている
(番号法33条、34条)

ということです。

体制整備といっても
なかなか組織がそういうことを決めるのって
大変ですよね。。

BCP対策?

今日は、よく耳にする
BCP対策のはなしをします。

災害多いですよね。。
長野県内でも昨年、御嶽山の噴火がありました。
県内の地域にも灰が降ってきました。

実際、10万年単位で起こる大規模な噴火となると
周囲1000kmにも火砕流や灰が及ぶらしいです。
(参考 巨大噴火で何が起こるか? 鎌田桂子氏
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/koukai/99/kamata.html)

想像を絶する規模ですね。

ところで、災害が起きたときに
よく言われるのが「BCP」。
事業継続計画を略ですが、
ここ数年、いろいろな企業や団体にとっては
事業継続の社会的責任が大きくなり、このための
対応が求められてきています。

中小企業に対しては、運用の指針が
中小企業庁から出されています。
(中小企業庁 中小企業BCP策定運用指針 http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/)

これをみると、災害だけでなく、感染症や火災、事故なども
含まれていますね。

必要とされているのは、事業継続のための方針と体制の整備。
細かいレベルですと、人、モノ、カネ、情報に対する
事前の対策などが求められています。

実際、モノの観点でいうと、
BCPの体制に従って、
仕入などが供給できなくなった場合に備えて
より多く在庫を持つなんてことも始まっているようです。

商業の世界で当たり前であった、
あまり在庫を持たないほうがいいという従来の発想から
180度違った恐るべき??考え方の登場です。

このはなしはまた続きますね。