AIの登場前にすでに仕事はうばわれている

AIの登場によって、我々のあらゆる仕事が奪われていくと言われています。

今日は、コンピュータ化による仕事の変化のはなしをします。
ITの進歩により、AIやロボット技術で人のあらゆる仕事が奪われると言われています。

テレビを見ていると、30数年前の特撮映画では、アクション専門の俳優が危険なアクションし、火薬を用い、電飾やフィルム合成などを駆使して作成されています。

特に爆発シーンなどでは、あらかじめ火薬や花火が仕掛けてあり、動きやカットと同時に爆発させるため、大変な技術と道具を必要とします。

しかしながら、現在の特撮映画は、あまり火薬は使わず、CGを駆使し、爆発や火花もCGとなり、爆発などは跡形も残りません。

結局のところ、火薬やアクションの技術は、コンピュータに奪われているといえます。

奪われる仕事の中に司法書士や税理士といった士業も含まれています。

士業であっても、コンピュータのない時代は、手書きをし、リサーチも大量の本や紙の資料によって行っていたはずです。

現在では、インターネットで調査し、登記関連データベース等で検索して答えを導きだすことも多いですし、なによりも、書類はコンピュータで作成します。

つまり、コンピュータ化した分、仕事のしかたに変化があっただけでなく、今までと違う人が参入できる状態になりました。
AIによって奪われる前に、すでにコンピュータによって仕事が奪われたといえなくもないのです。

今後、コンピュータの進化によって、あらゆる仕事のやりかたが変わってくるでしょう。

新民法の確認(連帯債務)

改正民法(債権法)が令和2年4月に施行となります。

連帯債務の相対効・絶対効部分が変わりますので、
メモとして書いておきます。

請求の履行
 絶対効→相対効

債務免除
 絶対効→相対効

時効の完成
 絶対効→相対効

(根拠 新民法441条)

(絶対効は連帯債務の債務者全員に影響を及ぼす、
相対効は、連帯債務者個別の影響となる。)

相続法改正続き

相続法改正のはなしを続けます。

以下の改正があります。

1 配偶者居住権の創設

故人の配偶者の居住している建物に賃借権に似た居住権を取得させることができます。

登記できる権利です。

2 遺産分割の見直し

(1)婚姻20年以上の配偶者に持戻免除

(2)遺産分割前に相続された預貯金の一部払い戻し可能

(3)遺産の処分による不公平の是正

(4)遺産の一部分割の明確化

3 遺言制度の見直し

(1)自筆でない財産目録の緩和

(2)遺言執行者の権限の明確化

遺贈の履行の専任、特定財産承継遺言に対する対抗要件具備等

(3)法務局への保管制度

4 遺留分侵害請求権に対する、金銭債権化(遺留分侵害額)

このほかは、今度説明したいとおもいます。

相続法の改正(民法の改正第○段)

7月1日に相続法の改正が施行されます。

配偶者居住権、遺産分割の規律変更、預貯金債権の遺産の一部払戻し、遺言執行者の職務明確化等があります。

でも、最も目についたのは遺留分の金銭債権化ですかね。

また、詳しくは今度書こうと思います。

面会の頻度

後見人の面会の頻度は、どのくらいがいいのでしょうか。

面会の頻度のはなしをします。

司法書士や弁護士さんの士業による被後見人への面会はどのくらいの頻度が一般的なんでしょうか。

1か月?2か月?または、そんなにあってられない?

例えば親族が病院に入院している場合には、その頻度もさまざまでも、どちらかといえば、その親族との距離感が頻度につながっているようです。

聞くところによると、家族であれば、週1回以上のかたもいるし、年に1回も来られないかたもいるらしいです。

当然、頻度は多ければ多いほど、患者や施設利用者にとってはいいはずです。家族や近しい人の力があってこその治療や生活になるわけですから。

士業の場合は、家族でもないのでそのあたり難しいですよね。

多ければ多いほど信頼関係は厚くなりそうですが。

Fedora29→30

今回のFedoraのアップデートでcertbotを使用している場合は
SSL周りの再設定をしないといけないみたいです。

また、Fedoraがアップデートされました。
リリースは4/29のよう。
今回焦ったのは、SSLまわりの設定が初期化されたこと。

アップデートされてた際も聞かれたのですが、
python-certbot-apacheの移行ができなかった。

一旦、そのあたりをリムーブして、アップデートをかけました。

アップデート後、ホームページがhttpsで接続できなくなったから、
焦りました。電子証明書もletsencryptから発行された証明書でなくて、サーバーのデフォルトの証明書になってしまうし。

certbot-apacheをインストールして
SSL周りの設定をやり直し。

具体的には、ssl.confをアップデート前のサーバーのetcのバックアップから持ってきました。

Fedoraをアップデートされるかたは注意を。


不動産の名義変更(相続登記)は必要か否か

名義を変更しておかないと、不動産に対する税金や修繕等の義務はいつか、誰かに知らぬ間に降りかかってきます。

今日は不動産の名義変更は必要か否かのはなしをします。

不動産名義を変更することは、後々売ったり処分したりするのに必要です。
という説明はよくすることがあります。不動産の財産として維持していき、価格を下げないようにするためにも必要なこととは思います。

しかしながら、財産の維持だけでなく、不動産を持っていると、不動産自体を直したり、修繕したりする義務が発生します。
また、不動産に対してはほとんどの場合、 固定資産税がかかります。
税の支払いについては、名義になっているかたにかかってくるわけですが、名義がはっきりしない場合には、取れる人から取る方式で、税金が徴収されます。

この取れる人から取る方式が厄介で、いつ自分に降りかかってくるか予想がつきません。
取れる人から取るため、不動産を実際管理している相続人とは限りません。
一人の相続人が支払えなくなった場合には、他の相続人に請求されることになるでしょう。

実は一人の相続人が支払った場合であっても、払った相続人は、他の共有者にその払った税金を法律上、請求することができます。
このことは、名義が安定しない場合にはいつ請求されるかわからないというリスクが伴います。

以上、名義をはっきりさせることで、不動産の財産的価値をあげ、不安定な状態を解消していきましょう。

元号が変わりましたね

元号が変わりました。

司法書士にとっても、元号を使用して年号を示している書類を使われている業界のみなさんも大変のことかと思います。

元号変更の準備はされましたでしょうか。

平成と記載している、行政機関への文書については、二重線を引いて「令和」を書けばいいみたいです。
(参考 総務省  改元に伴う元号による年表示の取扱いについて  http://www.soumu.go.jp/main_content/000612239.pdf)