「認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても、当該和解契約は、その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り、無効とはならない。」
との判例がでましたね。
出典 最高裁判所 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86944
和解契約による法律効果の安定を重視したのでしょうか。
「認定司法書士が委任者を代理して裁判外の和解契約を締結することが弁護士法72条に違反する場合であっても、当該和解契約は、その内容及び締結に至る経緯等に照らし,公序良俗違反の性質を帯びるに至るような特段の事情がない限り、無効とはならない。」
との判例がでましたね。
出典 最高裁判所 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86944
和解契約による法律効果の安定を重視したのでしょうか。
長野市の市街地にあるトイーゴで、
無料登記相談会
がありました。
久々の無料相談会への参加です。
相談時間は、20、30分と、
時間が限られているので
たくさんのことをご説明することが
できませんが、効率よく相談にのれるのが
いいところです。
いざ相談になると
毎回毎回、驚かされたり、本当にさまざまな
相談内容にあたりますので、
たいへん刺激されたり、
やはり自信のない内容もあったりして、
反省したり学ばせてもらったりしています。
相談の入口としては、いい機会であるので、
悩みごとと、タイミングがあえば、是非、
使ってみてください。
映画「8年越しの花嫁」を見ました。
映画のレビューを書くときはネタバレはいけないので、
慎重に書きます。
実話を元にした恋愛映画ですね。
出逢いかたが、自然だなって思いました。
妙にドラマっぽくない。
さすが実話です。
彼女の突然の病気に家族と彼氏が
必死に戦う話でした。
彼氏役の佐藤健くんが結構かっこよかった。
実際はもっと葛藤や障壁があったんでしょうね。
彼氏が彼女にそこまでこだわる理由というか、
内面の気持ちの動きについて、もうちょっと知りたくなりました。
実話だからこそ、救われる映画だと感じました。
ブログをWordpressに変えました。
理由は、プラットフォームの使用許諾によるもので、
要するに事務所としてブログを始めようかと思っているからです。
そうは言っても個人の日記になりそうですけど。
急にパソコン画面でお金を払えってびっくりしますよね。
偽サポート詐欺の被害相談が急増しているようです。
(出典NHKニュース http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170504/k10010970811000.html)
記事のニセサポートへの対処方法は、単にブラウザーを閉じるとか、
タスクを止めるやり方が書いてありますけど、
実際には、突然のウイルス感染警告や会員登録などで支払えっていう画面表示にびっくりして
払わなければいけないと思ってしまいます。
ですが、インターネット上にはうそで支払わようとするサイトに満ちあふれているため
ちょっと冷静になって、その支払が本当に自分が納得して支払うことになったのかを
考えてから行動したほうが良さそうですね。
種子法が廃止されるようですね。
食料安全保障の観点からは、いろいろ議論があるところです。
実際の種子法の内容は、
稲、大麦、はだか麦、小麦と大豆の
(生活で必須な作物の)
優良な種子の生産と普及を促進することが目的です。
(主要農作物種子法 第1条、第2条)
都道府県が、種子の生産をする「ほ場」(田畑)を審査することによって管理します。
また、都道府県が主要農作物の種子を生産する者の経営するほ場を
「指定種子生産ほ場」として指定します。
(主要農作物種子法 第3条)
指定種子生産ほ場では、多品種と混ざっていないなどを審査します。
この指定種子生産ほ場は、農協と一体のようです。
種子法が廃止されると、国が都道府県に補助を行う根拠がなくなり
農業が主要産業となっている地域にとっては
たいへんな懸念材料になってきます。
結婚すると、夫婦同士だけでなく、配偶者の親族ともある程度、親族関係になります。
通常は、配偶者の死亡後であってもそれは変わりません。
でも、配偶者の死亡後に、配偶者との親族関係を終了させることができます。
これを「姻族関係の終了」といいます。
(民法728条2項)
やりかたは、姻族関係終了届を市区町村役場に出すのですが、
この件数が増加しているようです。
出典:http://www.news-postseven.com/archives/20170213_492604.html
これも現代社会における象徴的な現象なのでしょうか。
面接交渉権の判例がニュースになりました。
参考 朝日新聞デジタル
http://digital.asahi.com/articles/ASK1V7J06K1VUTIL01H.html
離婚後に子供に会うことができる回数を
月1回か年100回か争った事例みたいです。
年100回ということは、3,4日に1回のペース。
年100回くらい会いたいという気持ちはわからなくもないですが、
小学生や中学生の子供が、一緒に住んでいない親と100回も会うというのは
どうなんでしょうね。
かといって、月1回程度だと共通の話題がなくなりそうでつらいですよね。
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
年賀状の送付で一部のかたにご迷惑をおかけしましたが、
(相続の仕事をしているにもかかわらず)
平にご容赦ください。
昨日、最高裁判所で、可分債権のうち、預貯金に関しては、
遺産分割協議の対象とする判例がでました。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf
(遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 最判平28.12.19)
従来可分債権(分割可能な債権)は、相続のときに
当然に相続人へ帰属するため、遺産分割協議の対象となっていませんでした。
(最判平16.4.20)
判例をみると、
1.預貯金は、主要な決済手段
2.預貯金は現金とあまり変わりない。
3.ゆうちょ銀行等の定期貯金は、解約は分割してすることを想定していない
などの理由で、遺産分割協議の対象としたようです。
他の可分債権も遺産分割協議の対象とするべきという意見もあるようですが。