ブログ(業務日誌)

敬老の日

今日は、敬老の日ですね。

日本の65歳以上の人口が総務省の人口推計によると

26.7%だそうです。

まさに4人に1人は高齢者ということになります。

都会にいるとそういう感じはしないかもしれませんが、
地方にいるとお年寄りが多くなったと本当に感じます。

若い人がおらず、高齢者の多い人口の構造は、
よく社会保障費の膨張について語られますが、
地方にいるとむしろ、地方にあるいくつかの市町村が
なくなってしまうことが、深刻な問題です。

相続のこともそうですが、高齢者の地方での生活や
地方のありかたも考えていかなければいけなくなってきたようですね。

契約書はなぜつくるの?

契約書ばどうして作るのというはなしをします。

契約書の役割はなんなんでしょうか。

そもそも契約というのは、民法上
基本的には書面でしなくても、意思表示だけでOKです。
(民法176条 意思主義)

しかしながら、契約書は、意思表示について
後になって違っていた、間違っていた等
はっきりしないことを防止するためにあります。

まとめると、その効果について実質面では
1.忘れないため
2.紛争防止

ということになります。

そのほか、形式面もあります。

契約書があることによって
得られる効果で、
形式的には
1.契約の有効性の確認
2.当事者の確認
3.契約対象(売買)の確認
4.私文書としての効果
 (証拠能力や真性な書類としての効果)
などがあります。

また、契約形態によっては、意思だけでは契約できず、
書面を作成しなければならないものもあります。
(要式契約といいます。)

具体的には、保証契約や婚姻などが
それにあたります。

口約束ではなく、契約書を
作ることは大切なことなんですね。

特別研修の考査試験

司法書士の簡裁訴訟代理の考査試験の話をします。

今年度の考査試験の合格率は65.8%だったそうです。
(参考 法務省資料 http://www.moj.go.jp/content/001155911.pdf
微妙に低いですね。

いつもは70%前後です。

この考査試験は、司法書士が簡易裁判所の訴訟代理人をするために
必要な資格を得るために知識を確認する試験です。
毎年行う特別研修で、要件事実などの訴訟に関する知識を
学び、その後試験を受けて、晴れて認定司法書士となるものです。

社会保険労務士や税理士にも似たような認定資格がありますが、
司法書士の場合は、代理権を直接有することになるため、
非常に重要に考えています。

ところが、いざ司法書士になると、
おそらく、すごくこの認定された訴訟代理権を使う人と
使わない人がはっきりしているようです。

ワタクシはこれまでほとんど使ったことがありません。

しかしながら、訴訟活動のみならず、
法令上の解釈を深めていく上では
要件事実を捉えることは、非常に重要なことであると
思います。

早く代理権を使うことで
世の中のお役に立てる日がくるといいのですけどね。

自分で登記をする会って

今日は、ご自身で登記するというはなしをします。

自分で登記をする会っていうのが
あるようですね★

司法書士の立場からすると
そういうのがはびこると?
商売上がったりです★

ワタクシは自分で登記することについて
否定的ではないのですし、
その会のメルマガとか本とかは
ペーペーのワタシには、
非常に参考になりますよ。

でも、そのウェブをみればみるほど
登記って難しいなあってことを
確実に教えられます。

まず、不動産の売買登記なんて当事者があるから無理ですし
所有権保存であっても、多少不動産登記法を知らないと
ちんぷんかんぷんです。

特に難しいのが書類面と税金面(免許税)。

まあ、本人でやるのですから、
多少損したり?手間がかかっても、いいのかもしれませんが、
ほかに当事者がいるとそういうわけにはいかないですよね。。

あと、担保権の抹消にしても
金融機関によっては、ひとりでできるみたいなことを
言ってくれるところがあるらしいですけど、
実際は、その当事者が大変なことになることもあるみたいです。
(参考:法務局の業務に関するQ&A
http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52066297.html

抹消だって慎重に検討しなければならないこともありますし。

そういえば、この前、社会保険労務士さんと
就業規則のはなしをしたんです。

就業規則の作成なんて、ちょろいとおもいきや、
自分の考える程度のことではダメだなって正直思いました。

専門分野には、その文化というか、
社会保険労務士さんであれば、労務関係の
情報だって豊富に備えているので、
本当に必要なことはその分野のひとでないと
わからないものですよね。

まあ、ネットにはいろいろ情報が氾濫していますけど、
登記のことであっても、必要なことを
取捨選択することは本当に難しい。

まあ、専門家のありかたについては、
それぞれ問題がないわけではないのですが、
専門家が存在するものについて、
プラモデルや日曜大工みたいな感覚?で
安易になにかをするのはやめたほうがいいと思いました。

相続が「争族」?

相続が争う家族と書いて、「争族」というはなしをします。

そんなはなしを金融機関のかたからおしえてもらいました。
実際相続の場所は
円満だったり、円満のふりであったり
不満をぶちまけたり、さまざまです。

そういうのは、本当にこわいですよね。
やはり多いのは兄弟姉妹の争いですね。

ほかには、
残された配偶者と子供ひとり対他の子供。。

でも、キモチはわかりますよ。
お金にできないキモチと、お金の争いであったり
実際のオカネだけの争いになったり。

「遺留分」なんて言葉も、ネットやメディアのおかげで?
誰もが知るところになりましたしね。

ワタクシがアドバイスするというか、していることは、
地域差もあるかもですけど、

1.不動産は処分することが難しくなるので、共有にしないほうがいい。
2.不動産はそれほど価値がないかもしれないので、オカネに換算しないほうがいい。
(特に地方の山林や農地は、その傾向が強く、むしろ債務として考えたほうがいい場面もあります。)
3.口座などの名義は、取引の円滑化のためにとりあえず、信頼できるひとりの名義に
変えたほうがいい。
4.以上のことを確実にするため、遺産分割協議書を作ったほうがいい。

こんなところです。

あと、自分の跡継ぎたち(相続人)に不安を感じたときは、
一応信頼できる跡継ぎに相談の上、
「遺言書」を作りましょう★

登記識別情報(不動産の権利書)のシール

今日は、
登記識別情報のシールが
はがれなかったことについて書きます。

これは、すごく焦るので
書かないといけないと思いました。

不動産の登記の権利書は、昔は
登記済証と呼ばれているものであり、
契約書などの原因証書に
法務局が「登記済」という印鑑を
押印したものをいいました。
(参考 宮田合同事務所様WEB: http://www.katch.ne.jp/~miyata/q_a/inban/toukizumi.html

現在は登記識別情報というものがそれにあたります。
(参考 ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%83%85%E5%A0%B1#/media/File:%E7%99%BB%E8%A8%98%E8%AD%98%E5%88%A5%E6%83%85%E5%A0%B1.PNG

シールの下には一種のパスワードみたいなものがあります。

ところでシールの接着の材質もあるとおもうのですが、
これがうまくはがれなかったりします。
ちょうどパスワードみたいなところにシールの跡が残って
みえなくなったり、
また、シールに紙のパスワード部分がくっついたりします。

そうなるととにかく悲惨です。
売買や抵当権設定などの取引による
登記が全くできません。

ちまたには、シールをアイロンがけするだとか、
ドライヤーをあてるなどありますが、
いつそういったシールに当たるかもわかりませんし、
司法書士のするいわゆる立会のときだったら、
目も当てられない状況に陥ります。

まあ、その日のうちにしなければならないというものでなければ、
実は、その登記識別情報の記載した用紙と申請書を法務局に提出して
再作成してもらえます。
(参考 法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html

先日長野地方法務局で申出をしたのですが、
意外とすぐでした。。

それでも、シールがうまくはがれなかったときの焦りといったら
尋常じゃないですよね。。

実は、他の先輩がたの陳情や努力?で
今後はシールのかたちはなくなって、
順次、折込式になりますので、
(参考 法務省http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00206.html
それは、それでよかったです。

スキャナのつづき

きのうはスキャナのはなしをしました。
でも、スキャナっていうのもいろいろな機種があって、
家庭用のスキャナでは一枚一枚スキャンしなければならず、
書類の整理などは、はかどりません。

事務所で必要であったのが、
1.ATF(数枚を一気にスキャンしてくれるもの)
2.両面スキャン可能
3.直接ファイルサーバーやクラウドに入れられる
4.OCR(文字認識)は不要
(OCRをつけると遅くなるし重くなる)

以上の観点から見つけた機器を購入しました。
とくに3の直接サーバーに入れられるのが重要で
パソコンに弱い事務員にスキャンしてもらうには
必須機能です。

サーバーならデータの二重化もできますし。

これがなかなかなかったりするんですよね。
そういうのが。

スキャナの宣伝ではないので、具体的な機種名はあげませんが、
そういうものを購入して、ものすごく楽ちんになりました。

今、そういうことが可能な複合機も増えましたが、
複合機のスキャナはローラーが摩耗したときに
コピーがまともに使えなくなり、悲惨なので、
複合機でそういうことをするのは、やめたほうがいいかもですね。
一応、参考までに。

事務所は書類だらけ

司法書士事務所は、書類だらけというはなしをします。

司法書士だけでなく、士業の事務所は
本だらけのところが多いですよね。

ワタクシは、本を読むスピードが激おそなので
よくあんなに読めるなと、感心させられます。

ところで、事務所って書類も多くなるんですよね。
本以上に、どこにおいていいものやら。
書類で倉庫が必要なくらいです。

特に司法書士会やその関連団体から送付される書類は
尋常でなく多い。

そこで、購入したのが、ATF付のイメージスキャナ!

IT化を自負している?当事務所では、
書類を電子でとっておくことにしました。

スキャナと裁断機の組み合わせで、
とてもココチがよい。

裁断機で一枚一枚のA4用紙に裁断して、
スキャンし、PDFファイルにして保存すれば、
保存書類をバッサリ捨てられます。

当然、計算書類や領収証書のたぐいは、
法令上書面で残しておかなければならないのですが、
(所得税法第148条、法人税法150条の2)
司法書士会の資料なんかは、すべて電子化して
捨ててしまいますよ。
(捨てていいんですよね??)

これで事務所が書類が消えていく。。

あっ書類を電子化するには、そのセキュリティの確保と
冗長化(機器の故障時のバックアップ)は、
必須ですから。

相続対策

相続対策という言葉をよく聞きます。

相続対策のその方法や目的はさまざまですが、
亡くなる前に自身の財産を
誰に継いでもらうかを決めて
それを円滑にするための対策も
そのひとつです。

例えば、
・世話になった子供に一定の遺産をわたす。
 (遺産分割方法の指定)
・世話になった恩人に一定の遺産をあげる。
 (遺贈)
・子どもたちの相続の割合を決めておく。
 (相続分の指定)
・今経営している会社を誰かに経営権を円滑に渡したい。
 (経営権の指定)
・子供がいないので、亡くなったあとは、しっかりした誰かに遺産を管理してもらう。

・慈善団体に寄付する。

など

これらは、「公正証書」とか自筆の「遺言書」や、「信託契約」によって
実現できます。

この方法による場合は、
後日の相続人同士のトラブルを防ぐことや
相続を受けた方の円滑な手続きに貢献したり
なによりも、死んだあとのことを意思表示しておく
という意味合いがあります。

また、ほかにも相続対策という言葉ですることもあります。
例えば、死後の税金対策、
税金にせず、どうやって相続人に多く渡すかという側面です。
この場合は、税理士先生などの専門家のアドバイスも必要であるかもしれませんが、
計算が複雑であったりして、対策したことが実は損をしているということも
多いようです。

難しいところは、生きている間に遺言や対策をするのですが、
生きている間に事情がかわるということです。
遺言は、すぐに撤回や変更ができるのですが、
税金の対策などは、後戻りできなくなったりすることがあります。

そのあたり、慎重に進めないといけないですよね。

遺言書の様式 メモ

司法書士試験用のメモですが
参考になるので載せておきます。
遺言の種類と、民法何条か、筆者は誰か、検認が必要かを記載しました。

・遺言の方式一覧

種類 条文 証人・立会人 筆者 署名捺印 その他要件
自筆証書遺言 968 不要 本人 本人 検認必要(1004-1項)
公正証書遺言 969 証人2人以上立会い 公証人 本人・証人・公証人 検認不要(1004-2項)
秘密証書遺言 970 公証人1人及び証人2以上の前に封書の提出 基本は本人 本人と、封書に本人、証人及び公証人 検認必要(1004-1項)
成年被後見人遺言 973 医師2人以上立会い 本人 本人と立ち会った医師(事理を弁識する能力があったことを付記)、秘密証書のときは封書に本人、証人、立ち会った医師及び公証人 検認必要(1004-1項)
死亡危急遺言 976 証人3人以上立会い 証人の一人が口授を筆記、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧、各証人が承認が必要 各証人 遺言から20日以内に家裁の確認が効力要件。(976-4項)口がきけない場合は通訳人通訳により申述してしなければならない。耳が聞こえないものである場合は通訳人通訳によって、読み聞かせに代えることができる。検認必要(1004)
在船者遺言 978 船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会い 本人 本人・筆記者・立会人及び証人 検認のみ必要(1004-1項)
船舶遭難者遺言 979 証人2人以上の立会い 証人の一人が趣旨を筆記 各証人 証人または利害関係人から遅滞なく家裁への確認が効力要件。口がきけない場合は通訳人通訳によりしなければならない。検認必要(1004)
伝染病隔離者遺言 977 警察官1人及び証人1人以上の立会い 本人 本人・筆記者・立会人及び証人 検認のみ必要(1004-1項)

・証人、立会人の欠格事由

未成年者

推定相続人、受遺者、及びにこれらの配偶者及び直系血族

公証人の配偶者、四親等内親族、書記及び使用人