司法書士事務所開業も
開業するにあたり、
開業準備行為があるのですけど、
登録、看板、職印
あとパソコン関連の設備…
とりあえずそういうのも大切だけど
やはり、営業準備というか
営業体制を考えないといけない
名刺、ホームページ、
紹介者をさがすための作業
早く軌道にのせられるかが
ホントに重要になるとおもいます。
じゃあ、具体的にどう動くの?
ってことになるのだけど
やはり、いろいろなことを参考に
していくしかないのかな
ブログ(業務日誌)
司法書士新人研修終了~
司法書士新人研修がおわりました。
司法書士は約4か月も新人に研修します。
まあ、弁護士は1年、
警察官は大卒で8か月くらい
司法書士は長くないような…
でも研修すべてが自腹って…
まあ、研修を受けられるひとは
合格してるんだから、
能力を活かすよう運命づけられた
とでも思ってがんばりましょう。
配属研修
本当に、司法書士の試験に合格したからといって
司法書士がなにをしているかは補助者の経験でもないと
わからないですよね。
自分はまさにその状態。
司法書士の知り合いもなく
本で読んだ知識だけ。
そんなワタクシでも司法書士事務所に
はじめて研修させてもらいました。
でも、もう司法書士事務所で働くなんていうことはまず
ないと思われる?ので
今後いきなり、開業となります、、ならざるを得ない。
でも配属研修はホントによかった。
すべてが知識から実務への点が線になった感じ。
まあ、ぶっちゃけ配属研修なんてホンの初歩の初歩
でも、大学の学問でも、どんな仕事でも
あとは自分で覚えるしかない。
まあ、若い方ならもっと実務の修行で
2年とか補助者みたいなこともできるのでしょうけどね。
それはそれでうらやましい。。
そんかことを考えてもしかたないので
やるしかないですよね。
あとは努力しだい。
そもそも知識より
どうやって仕事をもってきて、
軌道に乗せるかのほうが何倍も大切なのだから。
早く開業して、軌道に乗せられるのか見極めるほうが
もっとも大切なことですよね。
研修にいってきました
つくばの司法書士新人研修、前期にいってきました。
とにかく、新人司法書士資格者同士、
会話と挨拶の連続。
名刺の交換
そして、飲み会‥
多少二日酔い気味にもなりましたが、
たくさんのかたのやる気とか
考えされられるものがありました。
ブログ復活
ブログを復活されました。
あしたは司法書士試験の合格発表!!
これからの人生への不安が‥
まあ、スタバでも行ってじっくり考えますかね~★
大激論・大麻の解禁の是非
大麻(マリファナなど)を解禁しろっていう論争で某氏と大激論しました。
もう夜遅くまでの議論、大学生じゃないんだから‥
解禁側賛成側の主張
1.お酒やタバコより依存性がないこと
2.一部先進国でも認められていること
解禁反対側の主張 つまりワタクシ
1.憲法13条の幸福追求権との兼ね合いで、解禁に相当性がない
つまり、解禁した場合の効用が解禁した場合のデメリットを上回らない
2.依存薬物を輸入することによる、国の荒廃防止という歴史的背景
現在でも東南アジア中心に薬物に対しては、厳罰化している
3.大麻規制の根拠は、戦後となんら変わっていない点
・いわゆる「踏み石理論」(他の薬物にステップアップすること)から、その防止
・反社会的団体の資金源になること
4.使用した場合の影響の過少評価の可能性があること
根拠法 大麻取締法
憲法について考えてみました
結構、憲法のことを議論することがすきなかたが多いですよね。
護憲の立場や、軍事好きのかたでもです。
しかしっ、憲法ってそんなに重要なのか考えてみました。
まず、憲法は国家のありかたについてかかれています。
天皇制、国会、裁判所、内閣。
そのほとんどは、大まかな国家の体制についてです。
ほかには、国民の権利義務が10条から40条まで書かれています。
これ以外は国家の体制であるから。あまり国民の生活には関係ありません。
国家体制をどうするかは、また今度にして…むずかしい話というか、
今のところ興味がわかないので。
国民の権利義務のところをみても、ほとんどが国民の権利についてかかれています。
まあ、権利を反対解釈として義務として考えることができます。
たとえば、
31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
つまり、反対解釈として、法律で既定すれば、逮捕も刑罰もあるわけです。
これって根本的な規定ではありますが、実質的に国民を守っているわけではありません。
法律がなければ、刑罰なしというのは、近代国家の根本的な規定であり、
いわゆる、罪刑法定主義とよばれるものです。
多分この規定は将来、人間がどんな文化的な生活を営むことになっても
変わることのない規定でしょう。
でも、その細かい規定について定められた、民法、刑法は
ここのところ劇的に変化していますし、変化しようとしています。
そこはどうしても法曹界でのみの議論になりがちですよね。
成年年齢の引き下げ2
今日は、NHKニュースでも話題となっていた。
どうも「法制審議会民法成年年齢部会」の最終報告書が成年年齢の引き下げに
積極的であるらしい。
同部会の資料をみてもどうも、憲法改正ための国民投票の投票数増加をみこんでのことでありそう。
単に国民投票を増やそうとしている点、かなり未成年者の重大な権利義務をかえようとしているにもかかわらず、本当に大丈夫なのであろうか。
未成年者の権利は、前にも書いたが、
1.財産を親や後見人に管理してもらう権利
2.契約等の法律行為を取り消すことのできる権利
3.親などに監護や教育を受ける権利
また、結婚等、私権の制限もいくつかあるが、
あくまでも未成年者の保護のためにあるものでは
ないだろうか。
単に選挙権と国民投票権を18歳にあたえればいいのではないだろうか。
成年年齢の引き下げ
昨今、成年年齢を引き下げるという話が時々出ている。
成年年齢は現在20歳であるが、
それをおおむね18歳に引き下げるというものだ。
おそらく、期待している効果は、
1.選挙権があたえられる年齢を18歳にして、
年齢層の低い民意を反映させる。
2.少年法適用の年齢を引き下げて、
18.19歳には通常の刑法、刑事訴訟法を直接に適用させる。
である。
でも、そもそも財産法や家族法の観点では、
未成年の行為能力の制限は、未成年を制限することを目的としたものでは、
むしろ保護する制度であるとおもわれる。
どういうことかというと、
1.未成年者は財産処分を親権者の同意がなければ、取り消すことができる。
(民法5条2項)
2.未成年者は親権者または、未成年後見人の保護の元にあり、以下の監護上の権利がある。
監護、教育される権利(同820条)、財産を管理してもらう権利(同827条)
大きな財産などを親権者以外の者に管理してもらう権利(同830条)
家庭裁判所にだめな親権者や監護者を変えてもらう権利(同834-837条)
3.遺言の作成や結婚は18歳でもできる。
にもかかわらず、成年年齢を引き下げようとしているのは、
国民投票法の附則3条にあるように、ただ単に憲法改正のための国民投票に
18歳、19歳をかり出そうとしているのではないだろうか。
しかしながら、先般発表された憲法改正について賛否については、
若い世代が決して多く賛成しているわけではないようだ。
つまりは、成年年齢を引き下げて、若年者の保護を解いて、どうしたいのだろうか。
プロバイダ契約
プロバイダってどのようなサービスでしょうか。
一般にインターネット通信できる状態にしてくれる
ことです。
私立学校はなにをしてくれるサービスでしょうか。
一般に学問を教えてくれるサービスです。
これを「役務提供契約(えきむていきょうけいやく)」といいます。
でもこれはよくある契約でも、民法に規定されていません。
実は、今度大幅な民法の改正があるらしく、
民法の契約法や債権法の改正は
かなりインパクトがありそうな感じです。
その中で、上記の役務提供契約やいわゆる、「ファイナンス・リース契約」も
規定されるらしいです。
役務提供契約は、「民法(債権法)改正検討委員会」の第七回全体会議の資料によると、
1案.役務提供契約は、当事者の一方が役務を提供することを約し、相手方がこれ
に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
または、
2案.役務提供契約は、当事者の一方が報酬を受けて、または報酬を受けないで、
役務を提供することを相手方に約し、相手方がこれを承諾することによって、その効
力を生ずる。
となっています。
諾成、不要式、片務(2案)もしくは双務契約(1案)、
有償(1案)または無償または有償(2案)になるみたいです。
ちょっと難しいですね。
でも、リースや役務提供は現在かなり取引されている契約であるので、
そのあたりが民法がはっきりさせることはいいことだと思います。
勉強する方はたいへんですが。