税務

司法書士であってもある程度税金のことを知らなければならないことを痛感します。

相続や会社の組織構成などは専門であっても

みなさんの興味はどのくらい税金がかかるかということが

かなりのウエイトを占めるからです。

会社では税務研究会の税務通信を

読ませてもらったりしてますけど、

税理士さんでも日々勉強が必要なレベル

税金の世界も日々変わっています。

ワタシなんて追っかけるだけでもたいへん

日々勉強中。。

開業準備行為

司法書士事務所開業も
開業するにあたり、
開業準備行為があるのですけど、
登録、看板、職印
あとパソコン関連の設備…
とりあえずそういうのも大切だけど
やはり、営業準備というか
営業体制を考えないといけない
名刺、ホームページ、
紹介者をさがすための作業
早く軌道にのせられるかが
ホントに重要になるとおもいます。
じゃあ、具体的にどう動くの?
ってことになるのだけど
やはり、いろいろなことを参考に
していくしかないのかな

司法書士新人研修終了~

司法書士新人研修がおわりました。

司法書士は約4か月も新人に研修します。

まあ、弁護士は1年、

警察官は大卒で8か月くらい

司法書士は長くないような…

でも研修すべてが自腹って…

まあ、研修を受けられるひとは

合格してるんだから、

能力を活かすよう運命づけられた

とでも思ってがんばりましょう。

配属研修

本当に、司法書士の試験に合格したからといって

司法書士がなにをしているかは補助者の経験でもないと

わからないですよね。

自分はまさにその状態。

司法書士の知り合いもなく

本で読んだ知識だけ。

そんなワタクシでも司法書士事務所に

はじめて研修させてもらいました。

でも、もう司法書士事務所で働くなんていうことはまず

ないと思われる?ので

今後いきなり、開業となります、、ならざるを得ない。

でも配属研修はホントによかった。

すべてが知識から実務への点が線になった感じ。

まあ、ぶっちゃけ配属研修なんてホンの初歩の初歩

でも、大学の学問でも、どんな仕事でも

あとは自分で覚えるしかない。

まあ、若い方ならもっと実務の修行で

2年とか補助者みたいなこともできるのでしょうけどね。

それはそれでうらやましい。。

そんかことを考えてもしかたないので

やるしかないですよね。

あとは努力しだい。

そもそも知識より

どうやって仕事をもってきて、

軌道に乗せるかのほうが何倍も大切なのだから。

早く開業して、軌道に乗せられるのか見極めるほうが

もっとも大切なことですよね。

大激論・大麻の解禁の是非

大麻(マリファナなど)を解禁しろっていう論争で某氏と大激論しました。
もう夜遅くまでの議論、大学生じゃないんだから‥

解禁側賛成側の主張
1.お酒やタバコより依存性がないこと
2.一部先進国でも認められていること

解禁反対側の主張 つまりワタクシ
1.憲法13条の幸福追求権との兼ね合いで、解禁に相当性がない
つまり、解禁した場合の効用が解禁した場合のデメリットを上回らない
2.依存薬物を輸入することによる、国の荒廃防止という歴史的背景
現在でも東南アジア中心に薬物に対しては、厳罰化している
3.大麻規制の根拠は、戦後となんら変わっていない点
・いわゆる「踏み石理論」(他の薬物にステップアップすること)から、その防止
・反社会的団体の資金源になること
4.使用した場合の影響の過少評価の可能性があること

根拠法 大麻取締法

憲法について考えてみました

結構、憲法のことを議論することがすきなかたが多いですよね。
護憲の立場や、軍事好きのかたでもです。
しかしっ、憲法ってそんなに重要なのか考えてみました。
まず、憲法は国家のありかたについてかかれています。
天皇制、国会、裁判所、内閣。
そのほとんどは、大まかな国家の体制についてです。
ほかには、国民の権利義務が10条から40条まで書かれています。
これ以外は国家の体制であるから。あまり国民の生活には関係ありません。
国家体制をどうするかは、また今度にして…むずかしい話というか、
今のところ興味がわかないので。
国民の権利義務のところをみても、ほとんどが国民の権利についてかかれています。
まあ、権利を反対解釈として義務として考えることができます。
たとえば、
31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
つまり、反対解釈として、法律で既定すれば、逮捕も刑罰もあるわけです。
これって根本的な規定ではありますが、実質的に国民を守っているわけではありません。
法律がなければ、刑罰なしというのは、近代国家の根本的な規定であり、
いわゆる、罪刑法定主義とよばれるものです。
多分この規定は将来、人間がどんな文化的な生活を営むことになっても
変わることのない規定でしょう。
でも、その細かい規定について定められた、民法、刑法は
ここのところ劇的に変化していますし、変化しようとしています。
そこはどうしても法曹界でのみの議論になりがちですよね。

成年年齢の引き下げ2

今日は、NHKニュースでも話題となっていた。
どうも「法制審議会民法成年年齢部会」の最終報告書が成年年齢の引き下げに
積極的であるらしい。
同部会の資料をみてもどうも、憲法改正ための国民投票の投票数増加をみこんでのことでありそう。
単に国民投票を増やそうとしている点、かなり未成年者の重大な権利義務をかえようとしているにもかかわらず、本当に大丈夫なのであろうか。
未成年者の権利は、前にも書いたが、
1.財産を親や後見人に管理してもらう権利
2.契約等の法律行為を取り消すことのできる権利
3.親などに監護や教育を受ける権利
また、結婚等、私権の制限もいくつかあるが、
あくまでも未成年者の保護のためにあるものでは
ないだろうか。
単に選挙権と国民投票権を18歳にあたえればいいのではないだろうか。