ブログ(業務日誌)

持田香織さんの結婚

今日は、法律には関係ないのですが、
持田香織さんの結婚のはなしをします。

Every Little Thingという音楽ユニットの
ボーカルの持田香織さんが
結婚されることになりました。
今年の秋のようです。
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2015/07/20/kiji/K20150720010770960.html

もうすぐ、アーティストの公式ページにも
発表されるようです。
http://avex.jp/elt/

10数年来のファンですので、
ものすごくショックです。。

1年間に5回もライブに
行くこともありました。

司法書士受験生であっても‥。

Every Little Thingというユニット自体は
平成8年から始まっており、
今年の8月7日で結成19年にもなる
結構老舗のユニットです。

でも、本当に興味をもったのは、
6年くらい前に持田香織さんが
ソロ活動をしたころです。

知っているかたも多いかもしれませんが、
一時期、ノドを壊して、
ポップ調の歌がきつくなったころです。

それまでのポップ調のいでたちから一転、
ロハス系といっていいようなファッションと歌で
表現を始めたと言っていいでしょう。

Every Little Thingというユニットから
大変身を遂げて、衝撃を受けました。

ところが、Every Little Thing自体がそれほど、
決まったカタチにこだわっていたわけででなかったため、
あとからそのソロのかたちとうまく融合していったのです。

で、ソロはほぼなくなってしまった。

そんな持田さんでもライブにいっているとわかるのですが、
実はライブやファンクラブのイベントに必ずと言っていいほど、
親戚や家族を呼んでいます。

よくいらしたのが、お母さんと甥っ子さんたち。

お姉さん家族とも仲がよく、
甥っ子さんたちをかわいがっていたのでしょう。
多分家族を大切にしているかただと想像できます。

そういえば、ここ数年は
早く子供がほしいという発言もされていました。

ですから、おそらく結婚もいつかするだろうなと
ファンなら誰もが想像できたと思います‥。

ついにその日がきたのです。

男性の長年からの持田さんのファンは、少なからずショックでしょうね。

恥ずかしながら、ボクも「か・な・り」ショックです。

でも、ここは避けて通れない道。

いちファンから、こんないいかたは変かもしれないですけど、
幸せになってほしいです。

持田さん、おめでとうございます。

体制整備とマイナンバー

今日は、マイナンバーの体制整備っていう
はなしをします。

すでにマイナンバー法が成立しており、
平成28年からマイナンバーの利用が始まりますね。

マイナンバーは、個人ひとりひとりに番号をふることが
大きな点でありますが、
その収集事務を、民間企業などに行わせるのも
最大の特徴といえます。

企業の負担は増えますね。。

負担はしかたないとして、
そのための体制の整備も欠かせません。

具体的には、就業規則の改定や
特定個人情報の事務取扱要綱の作成、
そしてその準則やマニュアルなど
何段階にもわたって体制を整備しなければなりません。

理由に
1.ほとんどの企業が従業員等の高度な個人情報を扱うようになる
(番号法3条 個人番号の利用の基本理念)
2.行政や個人番号利用事務者からの受託事務になる
(番号法9条3項、10条)
3.そもそも技術的、体制的な保護が法律上義務付けられている
(番号法33条、34条)

ということです。

体制整備といっても
なかなか組織がそういうことを決めるのって
大変ですよね。。

セカンドサーバーもアプデ完了

サーバーになにを使用しているなんていう情報は
セキュリティ上記載しないに越したことはないのですが、
昔からブログに書いているので、
そういったこともブロクの記事になってしまいます。

今回は事務所の業務兼FAXサーバーについても
Fedora21→22に移行しました。

なにせFedoraというのは、
アップデートスピードが年1,2回
+2のバージョンが出てからすぐに
アップデートが停止してしまうので、
年に1,2回はOS自体のアップデートを
しなければならないからです。

それと、Fedoraの特徴として
先進的な技術を使用する分
不安定さが増します。

不安定だけに、
本当に業務に向いているか??っていう
気もしますが。

今回迷ったのは
外部に公開していないのですけど、
faxにapacheサーバーにを使用しているのですが、
apacheのモジュール機動でエラーを起こしていて、
apacheの設定ファイル全体を削除しなければ
ならなかったことです。

rm -rf /etc/httpd
dnf -y reinstall httpd
httpd.conf書き直し
systemctl start httpd.service

みたいな流れです。

エラーは
journalctl -xe
でログをみると、

httpd: Syntax error on line xx(エラー行)

そのエラー行をvimで確認しても

Include conf.modules.d/*.conf

の記載だけ。。

FedoraのBBSをみても記載ないし。
conf.modules.dのなかのconfファイルがおかしいのは
なんとなくわかるのですけど、
OSアプデによってapacheのアプデがあったから
どうだっていうはなし。

しかたなく、apacheのコンフィグファイルをすべて消したら
直りました。

直ってよかった…。

BCP対策?

今日は、よく耳にする
BCP対策のはなしをします。

災害多いですよね。。
長野県内でも昨年、御嶽山の噴火がありました。
県内の地域にも灰が降ってきました。

実際、10万年単位で起こる大規模な噴火となると
周囲1000kmにも火砕流や灰が及ぶらしいです。
(参考 巨大噴火で何が起こるか? 鎌田桂子氏
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/koukai/99/kamata.html)

想像を絶する規模ですね。

ところで、災害が起きたときに
よく言われるのが「BCP」。
事業継続計画を略ですが、
ここ数年、いろいろな企業や団体にとっては
事業継続の社会的責任が大きくなり、このための
対応が求められてきています。

中小企業に対しては、運用の指針が
中小企業庁から出されています。
(中小企業庁 中小企業BCP策定運用指針 http://www.chusho.meti.go.jp/bcp/)

これをみると、災害だけでなく、感染症や火災、事故なども
含まれていますね。

必要とされているのは、事業継続のための方針と体制の整備。
細かいレベルですと、人、モノ、カネ、情報に対する
事前の対策などが求められています。

実際、モノの観点でいうと、
BCPの体制に従って、
仕入などが供給できなくなった場合に備えて
より多く在庫を持つなんてことも始まっているようです。

商業の世界で当たり前であった、
あまり在庫を持たないほうがいいという従来の発想から
180度違った恐るべき??考え方の登場です。

このはなしはまた続きますね。

役員の権利義務

今日は、
役員の権利義務?のはなしをします。

会社の役員など、
取締役や監査役が
退任などで欠けた場合で
後任が選任されない場合は、
「なお役員としての権利義務」を有します
(会社法346条1項)

つまり、取締役をやめることになっても
後任が選ばれないうちは、
前任が職務を遂行などの義務をもち、
かつ取締役としての権利をもつという規定です。

同じ規定が、一般社団法人や一般財団法人の理事、監事
(一般社団、財団法人法75条、175条)
農業協同組合の理事、監事
(農業協同組合法39条)
にも定められています。

この権利義務の規定のない、役職もあります。
たとえば、会社の会計監査人(会社法346条4項)がそうであり、
この場合には監査役が仮会計監査人を選任します。

理事のなかでも医療法人の理事は
権利義務の規定がありません。
(医療法人第46条の4第5項)

つまり、医療法人の理事が任期満了で全員が退任してしまうと
社員総会も開けなくなり、
職務を遂行するには
原則都道府県知事に仮理事の選任を
請求しなければならなくなります。

なかなかたいへんなことですね。

役員の任期は、意外に忘れがちであったり、
勘違いがあったりします。
登記簿や選任の議事録をよくみることによって、
間違えのないようにしたいですね。

お墓の相続

今日は、お墓の相続のはなしをします。

通常、相続人同士で遺産分割協議をする場合に、
土地や建物、預貯金などの分配について
考えますが、お墓などはどうなんでしょう。

お墓は、実は通常の相続財産とはならず、
亡くなった方の指定したひとや
慣習などで「祖先の祭祀を主宰すべき者」に
委ねられることになります。
(民法897条)

「祖先の祭祀を主宰すべき者」
とは家や地域の慣習によって決められた
祭祀財産を承継するひとのことをいうみたいです。

お墓は相続財産の対象とは
ならないということですね。

でも、ほとんどの場合
「祖先の祭祀を主宰すべき者」は
相続人のうちのひとりであるため、
それが誰なのかをはっきりさせるために
遺産分割協議書に明記したりもします。

意外にそういうことも重要なのかもしれませんね。

サーバー更新

Fedora21→22に

アップデートしました。

今回、とまどったのは、Perlの移行です。

どのPerlのパッケージが引っかかっているのか

結局わかりませんでした。

うるう秒

今日は、うるう秒がありますね。

コンピュータの世界では
1.8:59:60を刻むもの
2.8:59:59を2回カウントする
3.1秒進んだ状態のまま

のパターンがあるようです。
みなさんが使っている
Windowsパソコンは1秒
進んだままになるのでしょう。

そもそも最近の市販のパソコンは
インターネットに接続されているため
自動的にNTPサービスによって
時間が調整されてしまいます。

しかし、サーバーの世界では
0.001秒単位で記録を刻んでいるものもありますので、
1秒を急に調整するわけにはいかないものがあります。

NHKでは、放送で少しずつずらして、9:00には合わせると
説明されていました。

1秒多いということはも、
来週7/5に行われる司法書士試験も
いつもの年より1秒多いとうことですね。。

試験時代はそんなことばかりを
考えていたものです。

修繕しなくてもいい契約はできるか?

修繕しない契約はできるのかという
はなしをします。

最近、古いアパートが多くなってきましたね。

アパートが建築は日本経済のいわゆるバブル期である
平成2年前後をピークに減少しています。
(参考 価値総合研究所 賃貸住宅市場の実態
http://www.mlit.go.jp/common/001011169.pdf)

アパートなどの借家を借りるときは
そのころのアパートをみることが多いです。

それほど新築でないアパートであれば、
修繕しないと使えない場合も多いはず。
建て替えも検討されている物件も多いのでしょうか。

建て替えなんて、なかなかできる状況にないですよね。。

ところで借主のほうも、古いということであれば、
家賃を低くして住みたいというニーズだってあるはずです。

ただ、貸主にしてみると、家賃が低くした分
修繕にお金をかけたくないというキモチも働きます。

通常は、賃貸借契約の修繕義務は
貸主にあります。
(民法606条)

であれば、特約などで借主に負担してもらおうという
ことを考えられなくもありません。

そういった契約も可能は可能です。

ところが、修繕義務を借主に負わせる特約の効力は
判例では認められない場合が多いようです。
(参考 全国借地借家人組合連合会 HP
http://www.zensyakuren.jp/saiban/saiban.html)

なぜなら、
借主はほぼ、消費者契約法上の消費者で場合が多く、
1.建物に瑕疵(知らなかった欠点など)があった場合に貸主の修補の責任を
免除できなくなる。
(消費者契約法8条)
2.そもそも消費者が一方的に不利な契約は無効である
(消費者契約法10条)
などがあります。

結局、家賃を低くした理由を明確にする、
つまり、建物に瑕疵がないよう、
欠点を書面などで明確にしなければなりません。

また、いずれは建て替えということであれば、
定期借家ということ
(つまりは、貸主から契約を解除できる状態)
にしておかなければならず、
(借地借家法38条)
それには、公正証書によって契約しなければなりませんから、
それなりに費用がかかり
低い家賃で抑えるというわけにはいかなくなります。

やはり、修理しない契約というのは
なかなか難しいものですね。

故人への弔い

相続手続きって、故人への弔い(とむらい)
でもあるという話もします。

司法書士などの士業のする
相続手続は、亡くなった方の
財産の把握とその名義変更などの仕事が主です。

でも、その手続きは、
そんなに急を要するものではありません。

急ぐところでは、
相続放棄や限定承認  知って3か月以内
(民法915条)
相続税の申告     知った日の翌日から10か月以内
(相続税法27条1項)

故人名義の不動産などの
相続手続きは、どうしても
遅れがちになります。

遅れすぎて、次の相続が始まったり
しているものも数多くあります。。

しかしながら、
遅れれば遅れるほど
その手続が煩雑になったり
手の付けられない
状況に陥ることもあります。

でも、この手続って
故人への弔いのように感じることがあります。

財産を整理することは
生きていた道やあかしを次の人に受け継ぐこと。。

そんな感じがするのです。