ブログ(業務日誌)

試験合格者とのおはなし

司法書士試験の今年の合格者がわざわざ
県内の遠くから来てくれました。
(正確には、一次試験合格者で二次試験を実施して
合格発表待ちのかた)

ツイッターのつながりです。
狭い事務所ですみません、と思いながら。。
看板だけはデカイんですけどね。
(屋外広告物としてはOKな範囲)

話した時間が3時間!!

やはり、興味は
いつ開業するかと
どんな営業をするかが
主でしたね。

営業については
自分も手探り状態なんですけど。

自分も司法書士の補助者をしたことがなく
それほど、司法書士業界にくわしいわけでもないので
参考になったかどうか。。

まあ、自分もそうですが、
事務所を相続?しない以上、
知識より営業力が必要であるかなと
強く思いました。

会社法人等番号と法人番号

今日は、法人番号のはなしをします。

会社などの法人に関する番号について
いままで、登記事項証明書には
「会社法人等番号」が記載されていました。

マイナンバーにかかわる番号法施行に伴い
10/5から会社法人等番号プラス1桁の
「法人番号」が各会社などに
採番されます。

これに伴ってか?、登記事項証明書の外にあった会社法人等番号が
枠内に記載されるようになりました。
(参考 法務省 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html

また商業登記法上の申請において、
法人などの登記事項証明書や資格証明書の添付が必要な場合、
添付情報に以下のように記載すれば、省略できるようになりました。
(参考 同法務省ホームページ)

添付情報
登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号 XXXX-XX-XXXXXX)

注意するのは、記載するのは、
法人番号ではなく会社法人等番号のほうです。

不動産登記のほうは、11/2から、
登記事項証明書の省略ができるようになるようです。
不動産登記の場合の会社法人等番号の記載方法は
まだ、発表されていませんね。。

申請するかたにとっては朗報のようですが、
司法書士にとってはそうでもないようです。

なぜかというと、登記の場合、
代表者の資格を証明するために登記事項証明書や
代表者事項証明書を添付するのですが、
結局のところ、登記情報や登記事項証明書で調査しておかないと、
真の代表者が申請通りの代表者であるかが、
司法書士においては、確認できないからです。

今日はそんなお話でした。

相続登記や相続手続で必要なもの

今日は、相続登記で必要なもののはなしをします。

亡くなったかたの財産を相続人に名義変更するなどの
移転の手続きをする場合、

1.相続人はだれか
2.亡くなったかた(被相続人)の財産はどれか

を把握しなければなりません。

相続人の範囲は
・配偶者(常に相続人 民法890条)
・被相続人の子(民法887条)
・被相続人の子が亡くなっている場合、
 その子で被相続人の直系卑属(孫など 民法887条2項)
・被相続人の子がいない場合、父母(民法889条1号)
・被相続人の子がいない場合で、父母が亡くなっている場合
 被相続人の兄弟姉妹(民法 889条2号)
・被相続人の子がいない場合で、父母が亡くなっており、
 被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合は、
 その兄弟姉妹の子
 (民法 889条2項 ただし、兄弟姉妹の子までで、
  兄弟姉妹の孫は相続人とならない)

具体的に相続人の確認方法として

1.被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
 被相続人の実子、養子を確認するため。

2.配偶者の出生から死亡までのすべて戸籍謄本
 離婚した場合、離婚後に推定嫡出子がいる場合があるため
 婚姻前は、準正子がいる可能性もあるため。

3.生きている相続人(子、孫、父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子など)
  の戸籍抄本
 相続人が生きていることを確認するため。

4.なくなっている子の場合、出生から死亡までの戸籍謄本
 なくなっている子の子であり、被相続人の直系卑属の孫を
 すべて確認するため。

5.なくなっている父母の戸籍謄本
 被相続人に子や孫がいない場合、父母がなくなっている場合は
 兄弟姉妹の全員を確認するため。

6.なくなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本
 被相続人に子や孫がいない場合で、父母が死亡し、
 兄弟姉妹がなくなっている場合、兄弟姉妹の子全員を確認するため。

また、財産の把握の方法は、不動産であれば、
市区町村役場で発行する「名寄帳」(地方税法387条)や
固定資産評価証明書(同法382条の3)など。

通帳などの場合は、預金の「残高証明書」です。

これらがわかってから、ようやく遺言書の執行や
遺産分割協議となるわけなんです。

相続って準備からたいへんですね。。

第3号被保険者

今日は、第3号被保険者の話をします。
3号とは、国民年金法第7条第1項第3号のことです。

1号から説明すると
1号 20歳から59歳までで2号でも3号でもない人
2号 被用者年金各法(厚生年金法など)の組合員や加入者
3号 2号の人の扶養対象である配偶者

です。
第3号被保険者は、配偶者が厚生年金加入者でも
国民年金の被保険者になるということですね。
ところが3号被保険者の保険料の支払いは、
2号保険者の厚生年金や共済組合等に
されている(合算されている)ということです。

3号被保険者の保険料の負担については
別の年金でありながら、一緒に支払うことを鑑みると
家事債務などと同様に婚姻費用と同様の
考え方に基づいていえますね。。
(婚姻費用 民法760条、761条)

ただ、来年から導入されるマイナンバー制度においては、
第3号被保険者は、第2号保険者とは別に
本人確認が必要なようです。
【内閣官房 マイナンバー よくある質問
 (4)民間事業者における取扱いに
 関する質問マイナンバーQ4-3-6 参照】

法律上別制度であるため、しかたがないのでしょうか。

役員の報告義務

株式会社の役員の報告義務について。

間違っていたらすみません。
参考にしてください。

主体 根拠条文 要件 報告先
取締役 357 著しい損害を及ぼすおそれ 株主(監査役設置会社、委員会設置会社以外)
      監査役(会)、監査等委員会
会計参与 375 取締役の職務について不正行為、法令or定款違反、重大な事実 株主(監査役設置会社、委員会設置会社以外)
      監査役(会)、監査等委員会、監査委員会
監査役 382 取締役の不正行為、法令or定款違反、不当な事実 取締役(会)
監査役 384 議案の調査で、法令・定款違反、不当な事項 株主総会
執行役 419 著しい損害を及ぼすおそれ 監査委員
監査委員
監査等委員

406
399の5

取締役、執行役の不正行為、法令or定款違反、不当な事実 取締役会

敬老の日

今日は、敬老の日ですね。

日本の65歳以上の人口が総務省の人口推計によると

26.7%だそうです。

まさに4人に1人は高齢者ということになります。

都会にいるとそういう感じはしないかもしれませんが、
地方にいるとお年寄りが多くなったと本当に感じます。

若い人がおらず、高齢者の多い人口の構造は、
よく社会保障費の膨張について語られますが、
地方にいるとむしろ、地方にあるいくつかの市町村が
なくなってしまうことが、深刻な問題です。

相続のこともそうですが、高齢者の地方での生活や
地方のありかたも考えていかなければいけなくなってきたようですね。

契約書はなぜつくるの?

契約書ばどうして作るのというはなしをします。

契約書の役割はなんなんでしょうか。

そもそも契約というのは、民法上
基本的には書面でしなくても、意思表示だけでOKです。
(民法176条 意思主義)

しかしながら、契約書は、意思表示について
後になって違っていた、間違っていた等
はっきりしないことを防止するためにあります。

まとめると、その効果について実質面では
1.忘れないため
2.紛争防止

ということになります。

そのほか、形式面もあります。

契約書があることによって
得られる効果で、
形式的には
1.契約の有効性の確認
2.当事者の確認
3.契約対象(売買)の確認
4.私文書としての効果
 (証拠能力や真性な書類としての効果)
などがあります。

また、契約形態によっては、意思だけでは契約できず、
書面を作成しなければならないものもあります。
(要式契約といいます。)

具体的には、保証契約や婚姻などが
それにあたります。

口約束ではなく、契約書を
作ることは大切なことなんですね。

特別研修の考査試験

司法書士の簡裁訴訟代理の考査試験の話をします。

今年度の考査試験の合格率は65.8%だったそうです。
(参考 法務省資料 http://www.moj.go.jp/content/001155911.pdf
微妙に低いですね。

いつもは70%前後です。

この考査試験は、司法書士が簡易裁判所の訴訟代理人をするために
必要な資格を得るために知識を確認する試験です。
毎年行う特別研修で、要件事実などの訴訟に関する知識を
学び、その後試験を受けて、晴れて認定司法書士となるものです。

社会保険労務士や税理士にも似たような認定資格がありますが、
司法書士の場合は、代理権を直接有することになるため、
非常に重要に考えています。

ところが、いざ司法書士になると、
おそらく、すごくこの認定された訴訟代理権を使う人と
使わない人がはっきりしているようです。

ワタクシはこれまでほとんど使ったことがありません。

しかしながら、訴訟活動のみならず、
法令上の解釈を深めていく上では
要件事実を捉えることは、非常に重要なことであると
思います。

早く代理権を使うことで
世の中のお役に立てる日がくるといいのですけどね。

自分で登記をする会って

今日は、ご自身で登記するというはなしをします。

自分で登記をする会っていうのが
あるようですね★

司法書士の立場からすると
そういうのがはびこると?
商売上がったりです★

ワタクシは自分で登記することについて
否定的ではないのですし、
その会のメルマガとか本とかは
ペーペーのワタシには、
非常に参考になりますよ。

でも、そのウェブをみればみるほど
登記って難しいなあってことを
確実に教えられます。

まず、不動産の売買登記なんて当事者があるから無理ですし
所有権保存であっても、多少不動産登記法を知らないと
ちんぷんかんぷんです。

特に難しいのが書類面と税金面(免許税)。

まあ、本人でやるのですから、
多少損したり?手間がかかっても、いいのかもしれませんが、
ほかに当事者がいるとそういうわけにはいかないですよね。。

あと、担保権の抹消にしても
金融機関によっては、ひとりでできるみたいなことを
言ってくれるところがあるらしいですけど、
実際は、その当事者が大変なことになることもあるみたいです。
(参考:法務局の業務に関するQ&A
http://blog.livedoor.jp/houmu4180/archives/52066297.html

抹消だって慎重に検討しなければならないこともありますし。

そういえば、この前、社会保険労務士さんと
就業規則のはなしをしたんです。

就業規則の作成なんて、ちょろいとおもいきや、
自分の考える程度のことではダメだなって正直思いました。

専門分野には、その文化というか、
社会保険労務士さんであれば、労務関係の
情報だって豊富に備えているので、
本当に必要なことはその分野のひとでないと
わからないものですよね。

まあ、ネットにはいろいろ情報が氾濫していますけど、
登記のことであっても、必要なことを
取捨選択することは本当に難しい。

まあ、専門家のありかたについては、
それぞれ問題がないわけではないのですが、
専門家が存在するものについて、
プラモデルや日曜大工みたいな感覚?で
安易になにかをするのはやめたほうがいいと思いました。