ブログ(業務日誌)

サイバイマン

サイバイマンとは、ドラゴンボールのキャラクターならぬ、
裁判員の件で、通知が最高裁判所から出されたようです。
通知がきたひとは、ブログ等、公開する場所で発表してはいけないらしいです。
(裁判員法 101条)
でも、そんなことはおかまいなしに、mixiやブログに出したい放題です。
そういうことがかえって、司法の場と違った人を参加させるという目的にみあった
現象といえます。
サイバンインはこれからもかなりいろいろなことがありそうです。

ストックオプション

ストックオプションとは、広い意味においては「新株予約権」、
狭い意味には、従業員向けの無償でわたす、「新株予約権」をいうらしい。
実は、あまり個人情報的なことであるので、くわしくはかけないが、
最近訪問した仕事上の客において、
「インター○ッ○ュ」
という会社を耳にした。
どうも、儲かることを売りにして、
会員を募り、ストックオプションの商品を販売しているようだ。
聞き込み?をした話をまとめると、
1.株式を上場予定であるとしている。
2.インターネット上で会員向けに、プロバイダサービスのほか、
各種サーバー公開代行をしている。
(たとえば、会員のホームページの公開やオンラインによるセミナーの開催等)
3.世界規模でネット広告を運営していると説明している。
4.アフィリエイト手法(楽天やアマゾンが運営しているホームページに代表される、オンライン広告とインターネット通信販売の代行を融合したサイト運営)をつかったサイト運営をすると説明している。
5.会員が上記システムで利益をえられると説明している。
6.会員に自社のストックオプションと思われる金融商品を譲渡または販売している。
7.会員になるきっかけは、口コミや知人の紹介である。
また、ホームページ等の調査から、
1.上場企業になるには、厳格な金融商品取引法(24条等)の規制を受けるが、会社の財務諸表等は公開されていない。
2.ストックオプション商品(新株予約権)は、予約権の行使後の株式について、上場しなければ、譲渡できない可能性がある。
3.会員サービスは典型的な、一つのサーバーで動かしているウェブ上のサービスにすぎない。
4.全言語のホームページのソースに日本語が使われており、外国人が関与していない可能性がある。
以上のことから、推察するには、
1.新株予約権は、株式に転換できず、または、転換できたとても、譲渡できない可能性がある。
2.アフィリエイト手法は、アマゾンや楽天のほかに、グーグル、ヤフー等で競争が激しく、会員に限定してそのサービスを行ってもそのモデル自体、破綻する可能性がある。
3.サーバー等の施設は、実は少数で動いている可能性がある。
4.アメリカ等の外国企業が存在していない可能性がある。
5.ビジネスモデルについて実体がなく、会員等資金を捻出したひとから、即破産手続される可能性がある。
6.会員の集め方がいわゆるマルチ商法の可能性がある。
儲け話は、まず疑ってかかった方がよいと思います。
特に、この手のはなしは、まず証券会社や専門家に相談した方がよいでしょう。

登記六法

詳細登記六法の平成21年度版を購入した。
今年度の法改正でおおきなものは、
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行されることである。
いままで、社団法人や財団法人は、公益目的で設立される
民法法人と呼ばれてきたが、
公益目的に限定されず、いわゆる中間法人もこのなかに含まれることになった。
一般財団法人については基金額の規制(300万円以上)が存在し、(202条2項)
組織の構成も限定されており、理事会、評議員会、監事等が必要であるが、(170条)
一般社団法人については、それほどの規制はなく、登記のみで設立できるようだ。
その点、株式会社と似た要件となっている。
そんなこんなで、また、六法とのにらめっこが始まる‥。

コムロプロデューサー

世間では小室さんが話題になっています。
詐欺罪は、10年以下の懲役とされていますが、(刑246)
5億円ともいわれている巨額な詐欺事件であり、
このほかにも数件詐欺未遂的なことをしているかもしれないので、
判例を参考に考えると、実刑判決になるかもしれません。
また、生活が破綻していて、月何百万円の支払いが滞っているという報道もあり、
個人としてや関与している会社も破産開始決定を受けるかもしれません。
まったく一時代の終演を思わせるニュースでありますが、
小生が気になったのは、
NHKさんが逮捕されたひとを
「コムロプロデューサー」
とニュースで報じていたことです。
ほかの報道局は、
「xx容疑者」
と報道しているにもかかわらず、
わけのわからない肩書きの
「xxプロデューサー」
としていたのにはとても違和感を感じました。
一般的に容疑者をつけるにもかかわらず、
特定の人だけを容疑者としないとはおかしいと感じます。
これは、会社員を
「xx部長」とか「xxチーフ」
とかいうとの同じことだと思います。
そういえば、かなり前に某ジャニーズ関連で
道交法違反と公妨事件の容疑者になった歌手について、
「xx容疑者」と報道せずに、
「稲●メンバー」
と表現していて、ものすごく違和感を感じたというか、
ネット上でも大きく炎上?していたことがありました。
マスコミにどんな権力関係があるか知りませんが。

判例六法

判例六法を3年ぶりくらいに買った。
今回は、判例六法Frofessiona21年度l版
ここ数年、基本法律の口語化や、
産業法の劇的な変化があったが
今回はそれほどでもなく、
むしろようやく安定してきていると言うべきであるか。
しかしながら、民法から、民法法人の部分が分離して、
一般社団・財団法人法が施行される予定で
この部分はおおきな変化となる。
Professional版は、不動産登記規則等も収録されており、
これだけで、登記関連六法としても使えそうで
便利であるが、やはり重い。
資格の勉強は重いのはしょうがないか。

試験終了

某資格試験が7/6にありました。
実は、人生では2回目の挑戦。
早速自己採点。
はっきりいってぼろぼろ。
午前、18/35
午後、22/35
書式は、目もあてられない。
ていうか、足切点数?
甘かったですね。
一年間必死だったのですけどね。
特にぼろぼろは、会社法と刑法。
実際自身のないところがそのまま結果として出ました。
そういうことでまた、一年間がんばりましょう。

ネットと名誉毀損罪

ネットによる中傷書き込みが名誉毀損罪にあたるかが、焦点となった裁判で、
東京地裁は、2/29に
個人のネット書き込みは
「個人利用者として要求される程度の調査」
の真実性があれば、名誉毀損罪にあたらないとした。
名誉毀損罪の阻却要件は、
1.公共性
2.公益性
3.真実性
であるが、
公益の目的を持って真実を述べたことが認定されたようだ。
ネット上の特殊性として、
個人は、その真実性の要件を緩和したことになる。
ところで、マスコミは上記についての報道のみであったが、
どうもこの裁判は、かの紀藤弁護士が関与しており、
カルト宗教がらみの裁判らしい。
というのも、もともと争っていたのは、
ラーメン屋の花月の母体会社と、日本平和なんとかという
宗教団体についての関係を述べたネットの書き込みについてのようだ。

懲戒場とはなんだ

民法822条に「懲戒場」というものがある。
内容は、未成年者の親権を行使する者が家庭裁判所の許可を得て、
不良の未成年者、未成年被後見人を懲戒する目的で、
行政府や司法が認定した施設に入所させる場所をいう。
具体的には、親が子をいましめるために
教育させるための施設をいう。
現在は存在しないらしい。
(衆議院会議録 第164回国会 法務委員会 第18号より)
歴史をひもとくと、
法律第三十七號 感化法
法律第五十五號 少年救援法
には定められており、
具体的には、
少年救援法
第八條 地方長官ハ左記各號ノ一ニ該當スル者アルトキハ之ヲ少年\xFAヘ護院ニ入院セ シムベシ
(中略)
四 裁判所ノ許可ヲ得テ懲戒場ニ入ルベキ者
つまり、少年救援院に入院させることになっていた。
(現在の「児童自立支援施設」のこと)
本当に教育のことを考えたら、懲戒場は必要あるべきか。
どうか。

残業代支払い命令

某ハンバーガーチェーンでは、残業代を店長としている契約社員に支払っていく、
支払い命令が出たらしい。
今では、正社員も2,3年も経ないうちに役職のある社員にしてしまい、
残業代を出さないという事例が増えているらしい。
某ハンバーガーチェーンはもっとひどく、
いわば、パート、アルバイト社員に残業代を出さないという始末である。
小生も同じようなもので、
いまだ10年も働いていないのに、主任というわけのわからない役職が与えられ、
残業代もなく働いている。
そう残業代の少ない人はあまり残業をしないようにしましょう。
そういうことで。

森林税

長野県に森林税が導入されるらしい。
報道によると、課税対象者の個人には一律500円。
法人には均等割額の5%の負担になるらしい。
森林税というだけあって、目的税になる見通しで、
森林整備につかわれるらしい。
森林税の導入は各県でも検討されているようであるが、
問題点をあげてみた。
第1に目的となっている事業の問題。
なぜ、森林の保全だけに一律の課税制度をつくるのか。
現在財源を必要としている問題には、医師不足の問題や教育問題、地域振興の問題など多数あると考えられるにもかかわらず、なぜ森林に限って目的税化するのであろうか。
第2に逆進性の問題。
500円という金額はともかく、
一律に課税対象者に課税することは、低所得者には高い負担となり、
公平さを欠くのではないだろか。
第3に対象となる森林の問題。
長野県の面積の70%以上が森林であるにもかかわらず、
どの森林を対象とするのであろうか。
そもそも、税収増加は約6億8千万円(記載 信濃毎日新聞)
でどの程度のことができるのか評価がむずかしいところである。
第4に間伐の必要性と森林保全の問題。
森林保全の基本となる間伐について、
どの程度必要であるのかが不明である点。
そして、そもそも昭和年代にしてきた、杉やヒノキの植林等の植林事業から
外材の輸入に伴い、価値が低下し、植林事業の意味をなさなかったことからなる、
今後の森林開発のありかたなどが、あまりはっきりしないまま、
現在の森林保全が継続されていること。
長野県内で働いているサラリーマンはおそらく首をかしげているのではないだろうか。